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パートで夜勤がたまにあります。が、時給が深夜割増しになりません。正当な割増しより少ない額で毎回一定し

パートで夜勤がたまにあります。が、時給が深夜割増しになりません。正当な割増しより少ない額で毎回一定しパートで夜勤がたまにあります。が、時給が深夜割増しになりません。正当な割増しより少ない額で毎回一定しない手当てのようなものが支給されてはいるんですが・・・やはり労働基準法違反で監督署に言うべきでしょうか?そうするとこの会社には支払い義務以外に何か処罰があるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    深夜手当は、労働基準法で次のように定められています。 夜22時から5時までのあいだに勤務させた場合は25%以上の割り増しを支払うこと この時間に該当するのであれば、2割5分、払われていなければなりませんが、一定しない手当というのがこれに当たりませんか? 労働基準監督署に言うべきかどうか、は、あなた自身の問題です。ただし、匿名での調査は、よほどの違反、例えばタイムカードと明細書を見て計算したら明らかに割り増しがない場合だけです。手当のようなものが気になりますが、夜勤とはちゃんと労働しているのでしょうか?見回り程度の簡単なものであれば、手当だけで合法の場合がありますから、相談してみるといいでしょう。  罰則規定ですので処罰はありますが、最終的に事業主が違反勧告を受けても是正しない場合にだけです。すぐに処罰とはなりません。検察庁への書類送検は、悪質な場合等です。

    ID非公開さん

  • 就業規則はいつでも見られるところに置くようになっていますので一度閲覧してみて、不明な点は会社に訪ねるべきでしょう。 まず、不足分に関しては会社に支払いの要求をすべきでしょう。 監督署に相談すると、名前を出さずに指導してくれます。 訂正 回答番号 : 380646の発言の通り、深夜残業について割り増しの規定がありましたので、関係部分を削除しました。 深夜割増しに該当する時間帯のみ割り増しを支払えばよい計算になります。

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    ID非公開さん

  • 労働基準法で定まっている通り支給されないと労働基準法(賃金の全額支給の義務)違反になります。 労働監督署へ通報するとその事業者は今までの未払い賃金を支払うよう指導されます。また検察へ書類送検もされます。働いている現在、通報しにくいようなら退職してから通報しましょう。 賃金の請求時効は確か2年です。

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    ID非公開さん

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