解決済み
年次有給休暇について質問です。工場勤務ですが仕事が減った為、会社都合で臨時休業を社員交代で取得させらています。 ところが、来年より臨時休業の取得は無く、指定休日→年次有給休暇の優先順位で取得すると会社からの説明を受けました。 このような休業日については、既に労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、その日について年休を与えなくてもよいとするのが原則(休業日には年休を充てられないの原則)と思うのですが、会社側の理由で半強制的に年次有給休暇を習得させるのは違法ですか? 組合との労使協定が結ばれていれば合法となるのでしょうか?(結ばれているかは不明です) というのも、この工場、もうすぐ閉鎖し従業員全員解雇されます。退職後の失業保険を考えての会社側の処置かも知れませんが、出来ればこんな事で消化せずに就職活動やインターンシップで使用したいと思っています。
ご回答有難うございます。やはり労使協定の有無が重要になってくという事ですね。。。 協定がなければ、年休を当てられないので60%保証の臨休を会社側が付与するという事ですね。 (ウチの会社は実際には80%保証されています) 「有給休暇の計画的付与」ですが、所持年休が5日以下の人には付与できないという事でしょうか?
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会社都合の休業となる日と、 所定休日は異なるものです。 会社都合の休業に際して、有給を当てるようにするということでしょう。 この場合であれば計画付与をして、一斉休日日を作り、会社都合の休業であれば最低6割の賃金補償で済むものを、有給にすることで労働者の不利益にならないような配慮と考えられます。 計画付与に関しては労使協定が必要で、 全従業員の過半数が加入する労働組合があれば組合と、 ない、又は過半数に満たない労働組合であれば、従業員の自薦または互選で決めた代表者と合意する必要があります。 また計画付与になったとしても5日間は従業員が自由に使用出来ることになっています。 補足について >有給休暇の計画的付与」ですが、所持年休が5日以下の人には付与できないという事でしょうか? 計画付与をしていても、付与の基準日がまちまちだったり、中途入社だったりで、有給の付与日数がない場合には、 会社の都合による休業になるので6割以上の賃金保証が必要になります、または付与日数を増やす。
「有給休暇の計画的付与」というのがあって、会社と労働者代表(労働組合があれば組合)とが労使協定を結べば、有給休暇の日数のうち、5日以上を自由に使えるように残して、残りを指定の日に与えることが出来るというものです。 違法ではなく、有給休暇の取得率を上げるためにむしろ役所からは歓迎されているのです。 臨時休業だと60%しか給与し払われてなくないですか?有給だと100%支払いなのでまだマシ、という見方も出来ますが。 工場閉鎖とのこと、ご事情はお察しいたします。
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