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どうすればよいか教えてください。 会社を解雇になりました。 会社側からは予告なしの即日解雇だったので、来月分も給料は…

どうすればよいか教えてください。 会社を解雇になりました。 会社側からは予告なしの即日解雇だったので、来月分も給料は振り込みします。 という紙はきました。 しかし、離職票には解雇とは記載せずに、本人都合による退職とかかれてます。 解雇なので、私からは辞めたいとは一言も言っておらず、辞表ももちろん書いてません。 雇用保険加入が9ヶ月なので、解雇理由でないと困るんですが(T^T) 会社が解雇を認めない場合は、労官に行って事情を説明すればいいのでしょうか?

補足

即日解雇だったので、来月分も給料払いますと会社側が書いた手紙は、解雇処分の証拠にはなりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ハローワークで事情を説明し解雇理由に対して異議を申し立ててください。ハローワークから会社に対して問い合わせをしてくれますが、その際会社が解雇を認めなければ変更は難しいと思います。解雇された証明書があれば変更は可能だと思いますが、その様な証明ができなければ会社を相手に民事損害賠償を求める事となります。この場合の相談は、労働局企画室です。 補足:解雇の言葉、日時が記載されてあり、会社の署名があれば立派な証拠です。

  • 自己都合退職になってる以上は、貴殿が何らかの意思表示をしている必要があります。文書でも口頭でも。 来月分の給料が解雇予告手当かと思われますが、解雇にするには社会通念上相当な合理的な理由が必要です。(労働契約法第16条)この点でも争えるかと思われます。この場合は労基署です。 退職事由の証明書を請求することが出来ますから(労基22)、それを請求してみて、出さなかったり、解雇と書いてなかったりしたら、その手紙が証拠になると思われますから、ハロワに持って行けばいいと思います。自己都合なのに来月分の給料を払うのは矛盾してますので。

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  • 貴方が退職の意思表示をしていなくて、会社が解雇ではないと主張しているのならば、労働契約上の権利を有する地位にあります。労働審判で地位確認と、労務の受領遅滞に対する反対給付を申したてて下さい。 その手紙が会社が書いたと証明できれば失業の認定の際の添付資料にできます。

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  • ハローワークに離職票を持って行き詳しく説明すれば問題なく会社都合になります、私は経験者ですので間違えないですよ。

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