教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

時給制の職場で、半休取得時の残業時間を切り捨てるよう、上司から指示されました。基本的に半休取得の日には残業を認めないから…

時給制の職場で、半休取得時の残業時間を切り捨てるよう、上司から指示されました。基本的に半休取得の日には残業を認めないからという理由です。たとえば午後に半休を取った場合、午前の終業時間に作業が終わらずに残業になってしまった場合、 その分の時間は全部切り捨てるように、ということです。 ただ、タイムカードには午前の作業が終わった時間は打刻してありますし、 手書きのタイムシートにも実際の作業が終わった時間(タイムカードの時間と同じ時間)が記録されており、 しかもその直属の上司の印も押されています。 それを私がシステムに入力する際に、決まった終業時間に合わせて入力するように指示されました。 「この時間分はタダ働きですか?」と確認したろころ、「仕方ない」との返事。 これをやっていると、一ヶ月で30分以上切り捨てられることは確実なので、法律違反になると思うのですが、 実際どうでしょうか? 午前中に半休を取って、午後の終業時間を越えた残業についてはその時間まできちんと入力しているのですが… まずこれが矛盾していますよね? また、これは誰に相談したらよいのでしょうか?

補足

mmtouchy99さま 早速の回答ありがとうございます。 ただ申し訳ないのですが、最後の部分についてもう少し詳しく伺えないでしょうか? たとえば午前の終業時間が12:30なのに、12:45まで仕事をしていたとします。 この15分は実際に働いていた時間なのに、切捨てされてよいのでしょうか? 実労働した時間分なのに、今の状態だと賃金が支払われない状態になってしまっています。

続きを読む

4,089閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは困りましたね。 上司のいうのは一応理が通っています。 有給休暇は本来労働日単位で取得しますが、半日休暇を労働者が希望し、事業主が認めれば半日休暇として扱ってもさしつかえないとされます。 正午で切り分けるとすれば、前半は午前0時から正午まで、後半は正午から24時まで労務提供命令されない権利となります。ですから、午前の半日休暇であれば、午後の所定労働時間後のあとで残業すれば、その残業代は支払われなければなりませんが、午後の半日休暇であれば、正午で切り分けているのであれば正午以降は就労義務そのものが消滅しています。就労義務が消滅しているにもかかわらず、賃金を支払えと迫る行為は、有給休暇を買い上げろと迫る行為と等価となり、買い上げは禁止されています。ですから、午後の半日休暇を取得したのであれば午後は働く義務も必要もなかったということになります。半日休暇を取得しているにもかかわらず、その時間に働かせるというのは有給休暇の趣旨に反するため、そもそもその場合は半日休暇を認めること自体がおかしいということになります。そうなれば、法的には、実労働した時間分は賃金が支払われなければならず、早退扱いとし、不就業時間分はノーワークノーペイで賃金が支払われないということになります。 補足に対して たしかにおっしゃる通りで、実労働した時間分の賃金が支払われていないことになります。 しかしながら、その時間に働くこと自体が有給休暇の趣旨に反することになります。その時間の賃金ももらった上で有給休暇も取得するためには、時間単位で取得できるように労使協定していなければならないことになります。 法的には、午後の半日休暇取得であれば、午後に食い込んで働くべきではないということになります。 が、午後に食い込んだ実労働時間分を賃金として支払っても労働者が問題にすることは考えられないことから行政指導の対象になることは考えられません。 法的には、午後に労働が食い込むのであれば実労働分を決済し、早退として取り扱って不就業分は賃金が支払われないということになり、労働者がそれを不服に思って午後に食い込んだが、午後からの半日休暇としての処理を希望し、事業主がそれを認めたというかたちになるのではないかと思います。そうなれば、就労義務を消滅させているわけではないので、早退自体が労働契約の債務不履行、もしくは不完全履行ということになってしまいます。遅刻したときに、査定が悪くなるのを恐れて有給休暇振替または半日休暇振替を希望して、出社後そのまま働き続ける、というのと大差はないように思います(有給休暇を取得して休息するという法的趣旨に反するので、望ましい姿とはいえませんが、当日に振り替えること自体、事業主には受ける義務はなく、当日になってからの有給休暇振替の権利を労働者が当然のごとく持っているというわけではありません)。 が、食い込んだ分を就業したとして賃金を支払っても、労働者はハッピーですから、有給休暇の買い上げに相当するという問題があったとしても、問題にはならないとはいえそうですが・・・・

  • 知らない方もおられる様なので、豆知識として。 現在、年次有給休暇は労使間の同意があれば年間5日分が1時間単位で取得が可能です。 また年次有給休暇は労働したと見做されるので賃金が支払われます。 ただし全額ではなく、最低が6割か前3ヶ月の平均賃金の額であれば良いと企業に有利な設定となっています。 時間外手当を支払いたく無いのであれば時間外労働をさせなければ良いだけです。 契約外の時間まで働かせるクセに代償を払いたく無いというのは商売ですらありません。ただのタカリです。 また時間外手当も通常は25~50%(会社規定による)となっていますが、60時間を超える分は50%となっていますが、中小企業での実施はまだ猶予を与えられています。 更に80時間を超える分は有給休暇への移行も可能ですが、これも大企業がメインであり、有給休暇取得が行われている事が条件です。 ちなみに労基法では時間外労働は月に1分単位での合計から1時間に満たない分は切り捨てても良いとなっていますので1日事に15~30分単位で計算し、それ以下を切り捨てるのは厳密には違反なんですが、これも労基署が野放しにしています。 また中立の立場であると主張する労基署も実際は法律違反を行っている企業の味方をしますし、全く改善されない事からも実際は悪質企業の味方であるともいえます。 結局は企業から献金という賄賂を受け取る政治家や、成果を上げずとも税金から給与が貰える労基署の体質が諸悪の根源だと言えますね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

午前中(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる