解決済み
>給与明細を3カ月分まとめて渡すのはありですか 無しです。 所得税法施行規則 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。 (以下省略) 「次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない」とあるので、遅くとも賃金の支払い日までに渡す必要があります。 私の勤め先では遅くとも賃金支払い日の当日、早ければ3日前位です。
なるほど:1
そうだね:1
渡す方の立場でお話させていただきます。 明細を受け取ったら、その日に渡すように心掛けています。遅くても3日以内ですね。 新聞と一緒で”古新聞”になりかねませんからね。 金額が少なくても堂々と渡していますよ。 多分、陰で言われてるんでしょうね。
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