教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に…

年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか 任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか

続きを読む

275閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    【一切受け取れないケース】 内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。 空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。 【再就職手当ともども受け取れるケース】 退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。 以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。 が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・

  • 離職票が一月二十日(予想)に着く、即手続き一週間の待機こんな流れかな? 一月二十七日、まあ、今回はパスだね・・・・ 三月からなら再就職手当が貰えたかもね?

    ID非表示さん

  • 失業保険とは、収入が発生しなかった期間を保険金支払いの計算に含めます。 つまり、例え内定等決まっていても、収入が無ければ、無かった期間の分のみ保険金は支払われます。 ただし、収入が発生してなくても毎回の申請の際に内定の件もきちんと申告をしなければいけません。 余談ですが、内定の決まった会社の勤務が始まったらその事もきちんと申告する義務が有ります。就職が始まった事を申告すると「就職仕度金」(うろ覚えなので名称違いの可能性有り)なる物が支払われます。 これは、失業保険の保険金の支払い期間で計算されるのですが、保険金の支払い期間が短い程(つまり早く就職が決まる程)金額が多くなります。 尚、金額決定及び支払いには、就職の決まった日から2ヶ月~3ヶ月位かかります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる