解決済み
労務について教えてほしいことがございます。 求人広告に年間休日105日と記載があり、応募、採用となりました。 役職的には「管理職」です。従業員の採用、休日管理や、購入物品に関し、ある程度の決裁権を頂いております。 入社して、はや3年が経ちますが、実際には年間休日45日程度しかなく、 また、一日の労働時間も平均11時間(週72時間程度)です。 3年間で、有給休暇を使うことなく、公休だけで約180日ほどたまってしまいました。 管理職なので、残業代はつかないと説明を受けていたので納得の上、就業しておりましたが このほど、退職するに当たり、 「休めなかった公休分を補てん(買い取って)ほしい。」とお願いしましたが 社長より 「管理職だから、残業も休日出勤もすべて自己裁量でおこなったのだろう。だから、退職時にはすべて帳消しだ。」と言われました。 月に120時間以上も残業し、月に2日程度の休日で働いてきたのに、泣き寝入りしかないのでしょうか。 誰か教えてください。
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こんにちは。 ご参考になれば。 まず、人により解釈の違う部分も多々あると思いますので、必ずしも私の意見が正しい訳では無い前提で、読んでいただければと思います。 非常に微妙なケースだと思います。 文面からご存知だと思いますが、「従業員の採用、休日管理や、購入物品に関し、ある程度の決裁権」を持つ管理職には、確かに残業代を支給する必要はありません。 そして、週72時間程度の労働時間というのは、法定労働時間40時間+残業32時間で、明らかな労働法違反ですが、ここで問題なのは「36協定において残業は会社の認可制で、労働者個人の裁量で行ってはいけない」ということです。 法律上、会社の認可を受けない残業で36協定を破った場合、「懲戒対象は労働者」であると定められています。 ご質問者様の場合は、「休日管理や労働時間を自己管理する管理職」に相当していたはずですので、この「法定労働時間+36協定」以上の労働が、会社ではなく、ご質問者様の過失となる可能性が大きいかと思います。 会社も一般社員であれば管理責任を問われるかと思いますが、何分ご質問者様の場合は管理職ですので、一方的に攻められる可能性も否めません…。 もう一点、有給休暇についてですが、退職日は決めてしまいましたでしょうか!? 「有給休暇の未消化分の買い取り」というのは、法律では特に決められておらず、逆に、2年間での有給休暇の時効消滅が明記されています。 ですので、未消化分の買い取りを拒否されてもどうすることも出来ないのですが、労働者の権利として「2年以内に発生した有給休暇」は、取得することが可能です。 有給休暇の取得は、企業には拒否権は無く(業務上必要と認められる場合のみ「ずらして欲しい」という要望は出来ることになっていますが)、労働者が一方的に行使出来る権利です。 そして、理由があっての解雇の場合を除き、退職日は雇用者に決定権は無く、労働者の一方的な申し入れor労使相談の上で決められるものですので、有給休暇については「退職前に完全消化することを前提に、退職日を決める」ことが基本となります。 ご質問者様の場合ですと、簡単に言うと「180日間退職せずに公休を消化し、給与を支給される権利」があるのですが、これが、既に退職日を決めてしまい雇用者と合意してしまっている場合は行使出来なくなってしまいます。 「合意」時点で「有給休暇の権利は放棄」したと見られるので…。 もしまだ退職日を決定していない(会社から明確な回答をもらっていないという状態も含め)でしたら、改めて有給休暇を取得し、180日間の休暇と給与を得るべきかと思います! まだ決まっていないことをお祈りします。 私にはこの程度しかわかりませんが、ご参考になれば幸甚です。 >補足 すみません。 休日について書き忘れました。 「月2日の休日」というのも法定休日の観点ではNGなのですが、これについても残業と同様、管理職者への手当支給は不要です。 また、状況によっては、ご質問者様の立場上、ご本人が懲戒対象になってしまう可能性があると思います。 会社には休暇を取らせる責任がありますが、「指導はしていた」とか「勝手に出勤していた」と言われてしまうと、泥沼かと…。 それと、見落とされがちですが、夜22時~早朝5時の「深夜手当」は管理職者であっても除外されませんので、その時間帯の割増賃金が不支給ですと、会社側の労働法違反となります。
労働裁判で訴えれば確実に勝てるでしょうね。 そのための資料をきっちりそろえましょう。 その上で最初は労働基準監督局行って話し合いをもって、それでだめならば裁判しましょう。 行けると思いますよ。
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