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派遣社員の育休と失業手当について教えて下さい。 いま妊娠3ヶ月になります。 派遣先から来月以降の更新はナシと告げられま…

派遣社員の育休と失業手当について教えて下さい。 いま妊娠3ヶ月になります。 派遣先から来月以降の更新はナシと告げられました。 理由は妊娠ではなくて、業績不振による人件費削減だそうです。 私の後は新しい人を入れず、社員の先輩が引き継ぐことになります。 私は育児給付がもらえる5月末まで働きたいのですが、 新しい派遣先が見つからなかった場合について相談させて下さい。 今の派遣先では7年弱働いており、 雇用保険には7年半ほど入っています。 ①5月まで働かなければ、育児給付をもらうのは不可能ですよね? ②妊娠していても、この場合は会社都合にできるのでしょうか? ③失業手当をもらうことはできますか? できるとしたら、どのくらいの期間でしょうか? ④産後はいつからかわかりませんが、働くつもりでいます。 健康保険ははけんけんぽのままにしておくか、旦那の雇用に入るのか、どちらがいいでしょうか? 私なりに調べたつもりですが、いまいちよくわかりませんでした。 また、同じような質問があったらすみません。 同じような経験をされた方や、 詳しい方がいらしたら、ぜひ教えて下さいm(__)m

補足

間違えました。 育児給付ではなくて、出産手当金でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①については、残念ながら、その通りと言うか、健康保険法により、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間の少なくても出産の日以前42日には健康保険組合・協会の健康保険の加入者でなければなりません。 ②については、妊娠しているかどうかにかかわらず、期間の定めのある雇用契約で、契約更新により継続して3年以上就業していた場合に、本人に継続する意思があるのにもかかわらず、更新されなかった場合に相当しますので、いわゆる会社都合と言うことになり、特定受給資格者ということになります。 ③については、任意継続にすると、それまで保険料を使用者側と折半していたものを全額自己負担しなければなりませんから、負担が大きくなるだけだと思いますので、意味がないかと思います。ご主人の健康保険の扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、就業する意思はないということになりますので、その時点で本来であれば失業給付の受給資格を失います。中には病院にさえかからなければ健康保険がどうなっているかなんてわからないから、とりあえず扶養に入ってもいいとかなんとか言う方もいるかもしれませんが、絶対に病気や怪我をしないかどうかなどわかりませんので、国保へ切り替えるのが一番間違いまりません。もちろん、その場合は年金も国民年金に切り替えます。 特定受給資格者の場合、失業給付の支給日数は、被保険者期間と離職時の年齢によって変わります。 ハローワークのHPで支給日数を確認することができますので、そちらで確認してください。URLは、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html です。 ちなみに、7年半の被保険者期間であれば、30歳未満の場合で120日、30歳以上45歳未満で180日となります。 特定受給資格者の場合、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後すぐに給付が始まります。ただし、妊娠、出産、育児を理由に就業できない期間が30日以上継続すると、受給期間延長手続きを取ることができます。これは受給期間の進行を止める措置で、延長期間中は失業給付は受給できませんが、ゆっくり出産などに専念することが可能となります。こういった制度を組み合わせてうまいことしのぐか、早めに再就職が決まれば再就職手当などを受け取ることもできると思いますので、何と言うか、頑張ってください。 なお、特定受給資格者として受給申請する場合には、その事由を証明する書類が必要になりますので、退職後に通われることになる管轄のハローワークに事前に問い合わせてください。ハローワークは場所によって、見解や判断、手続きが異なることがあるようですので、問い合わせなどは必ずご自分が通うことになるハローワークにしてください。 その他、賃金日額の計算方法や基本手当日額の算出ツールなどを備え、雇用保険の手続き等について細かく解説されているサイトがありますので、何かわからないことがありましたら、そちらをご利用になると良いかも知れません。 サイト名は「失業保険の上手なもらいかた」 URLは http://koyou.tsukau.jp/ です。

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