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残業代の正確(法律上)な計算方法を教えて下さい。 就業規則や契約書等が一切なかった(あっても見た事がない)ので、

残業代の正確(法律上)な計算方法を教えて下さい。 就業規則や契約書等が一切なかった(あっても見た事がない)ので、過去の経験からどの会社も残業は15分単位の計算だと思い混んでいましたが、30分未満は切り捨てと聞き、内心、早く言えよ(知ったのが勤務してから7ヶ月程だった為)と思いながらも確認しなかった自分の落ち度もあるので納得して以降調整してきました。 最近ふとある事から切り捨ての解釈が一日単位ではなく、1ヶ月の合計であるというような内容を目にしたのですが、これまでの残業代は全て一日単位で切り捨てた計算になっています。 これは未払いがあるという事でしょうか?

補足

早速の回答ありがとうございます。 そうだったんですね。30分未満の残業に対しては一円も付かないと言われてました。では29分の残業を毎日していても貰える権利があるという事ですね。 ちなみに、30分単位でで切り上げるようにする命令とは毎回の残業毎ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はぃ その認識でかまいません。 1日単位での場合は 15分どころか 1分単位の切捨て行為も違法です。 1ヶ月の場合は、質問通りの内容で30分単位で丸めるのは労働基準法違反で 取り締まらないことになっているだけで、残業未払いで訴訟を起こされたら たいていの場合は丸めた時間であっても 支払いの命令が出ます。 ですので 残業させるときには 必ず 30分単位にしたい場合は 30分単位で残業を命じてください。 そうした命令であれば、30分単位での計算は違法ではありませんが 30分を超えて仕事をしているのに、それをとめずに 切りがよいところまで作業させて 数分経過した場合は、切り上げて30分単位でつけるか、実労働時間の数分を 計上する必要があります。 ああ 労働者側の質問でしたね 失礼しました それでも意味は 通じると思いますので 命令をするのではなくて 30分単位で 残業の命令をしてもらうように働きかける とかに読み替えてください ++++ 補足から そうです 残業は会社側の指揮命令権利による 業務命令により成立します。 ですので、上司が適切に命令をしなくてはいけないのです。 30分単位ならそうなるようにね 30分を超えて残業させるのであれば、切捨ては違法であることから 会社が1分単位で計上できないので有るなら 当然、切捨てにならないように 切り上げて丸める事を上司は 容認することになります。 まあ あくまで法律だけの解釈で 実際は そこまで労働法規を理解していない 管理職により、15分とかの単位で切り捨て処理されているのが多いですけどね。

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