解決済み
雇用保険に詳しい方よろしくお願いいたします。・パートタイマーです。 ・1日8時間15分(まれに残業) 週5~6日出勤(週41~50時間程度) 社会保険に入れるとしり、会社に相談しました。「正社員以外が入れるなんて知らなかった」との回答。 「社会保険に入るには雇用保険に入らないといけないので一定以上勤めない場合は損をする」と、言われたのですが、配偶者がいて、その配偶者控除分も考えると損にはならないと思うので加入のお願いをした。 ・前会社の雇用保険番号(?)が必要だといわれる(たまたま5年前の離職票がまだ手元にあったのでこれはクリアー) ・ちなみに今の職場は3年ほど勤めている で、その雇用保険に関する書類で「1週間の所定時間数」の項目に「29時間」と会社側が記載しているのは何故なのでしょうか。 30時間を超えると負担額が増えたりする?所定時間マイナス20時間で書くとかの決まりがある?なのでしょうか。 正社員じゃないと入れないと思っていたとか、社会保険には雇用保険もプラスされるから損をするよ~とか、1日8時間以上、週40時間以上の場合超過分の賃金1.25増し…無視(知らないのか、目をつぶっているのか… しかし、これを指摘してクビにされると生活がまわらないので指摘しない方向で行こうかと思います…月1万円は大きいいですが…)など…あまり会社の言葉を信用できないのでここで質問させていただきました(そもそも夫に転職(正社員)を勧めているのですがここを辞める気はないようでして…できるだけ穏便に進めたいそうです。ほんとは社会保険も言いたくなかったようなのですが…) 29時間と書くことによるメリット・デメリット・もしくはあまりその欄は気にしなくていいよ~などありましたらよろしくお願いいたします。 詳しい方、ご回答よろしくお願いいたしいます。
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まずは週20時間以上働いていることからパートさんというよりは有期契約労働者が正しいように思いました。 雇用保険に関しては雇用形態にかかわらず所定労働時間が週20時間以上あり、雇用の見込が31日以上ある場合は入社日から加入しなければいけません。 健康保険・厚生年金については所定労働時間が正社員の3/4を超えていて2か月以上の雇用を見込まれる場合は雇用形態にかかわらず加入しなければなりません。 社会保険に加入するために雇用保険にも加入しなければならないということは全くありません。 雇用保険に加入する際の資格取得届の週の労働時間については29時間とする意図は会社にしかわかりませんが週30時間以上の方は『有期契約労働者』週20時間~29時間は『パート』という区切りになります。意地でもパートにしたかったのではないでしょうか。 実際のところ雇用保険上で週40時間では給与形態にかかわらず正社員と同じ扱いになります。雇用保険上の『有期契約労働者』『パート』などの種別によって保険料が異なるということはありません。
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