解決済み
どの会社にも最初は試用期間や副社員みたいな扱いがあると思うのですが、 この期間は自由に解雇またはこちどの会社にも最初は試用期間や副社員みたいな扱いがあると思うのですが、 この期間は自由に解雇またはこちらが辞めても問題はないのでしょうか?
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試用期間中は解雇しても差し支えないといった誤った認識が蔓延していますね。 まず、試用期間中のものであっても、労働者であることにはなんら変わりがありませんので、 通常の社員よりも基準がゆるいものの、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、解雇できません。 さて、そのうえで解雇する場合、・・・ 解雇予告(1ヶ月前に告知)または、それに相当する手当(約1ヶ月分の給与保証)というものが必要ですが、 試用期間中で2週間以内であれば、会社側には解雇予告(または、解雇予告手当)の義務はありません。 逆に、労働者側がやめる(退職する)場合において、 民法第627条1項により申し入れから2週間後に自動的に雇用契約を終了するとなっていますので、 急にやめると申し出た場合は、損害賠償の請求というようにモメル可能性がないとは言い切れません。
そのための試用期間です。労使双方ともに拒絶する権利があります。
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