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労働基準、法律関係詳しい方お願いします。 月6日休みで他の日に休むと日割で約1万円給料から引かれます。 また自分は遅…

労働基準、法律関係詳しい方お願いします。 月6日休みで他の日に休むと日割で約1万円給料から引かれます。 また自分は遅刻は無いのですが遅刻2回で1回休みという風になりますが これは認められているのでしょうか?また有給も勝手に消化されています。 休みは平日のみです。ちなみに土日祝を休むと2日分休みにされます。 そんな会社他にもあるものなのか?疑問です。 また残業費も固定ですが残業は月60時間以上はあります。 ついこないだまでは80時間以上でしたが今は下がりましたが おかしいのが残業代が変わらないことです。 計算してびっくりしたのが時給に直すと700円ぐらいです。 バイトより悪いし、しかも保険年金引かずです。 これも法律上はいいのだろうか?

補足

補足です。店の営業時間は 平日10-21土日9-21 保険は会社名が記載。採用募集には 勤務時間 10~20、12~22 ※交替制 給与 月給30万円~33万円(一律手当含)+歩合給 ※規定により、見習期間の給与に戻ります。 ※見習期間6ヶ月は月給23万円(一律手当含)+歩合給 休日休暇 月6~7日(シフト制)、GW、夏季、年末年始、有給 待遇・福利厚生 昇給 社保完 年次休暇→その分、週1休で月の休が変わらない。 昇給ない 職業規則は営業時間になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.労働契約(就業規則)で月給額と所定労働時間を確認することからはじめましょう。 2.残業時間は一日または月の所定労働時間を超過した部分を指しますが、ご本人の場合は月の所定労働時間で検討したほ うが良いようです。 3.公休日が月6日ということですから、1日8時間労働ではなく、変形労働時間を用いて月平均を週40時間で満たすように勤務されていると思います。そうすると月の所定労働時間は最長で177.1時間になります。 4.この時間を超過した時間は全て法定外労働時間・残業時間として賃金の支払対象となります。 5.60時間・80時間という視点ではなく、月の所定労働時間を超過したか否かで考えたほうがよいです。 6.不就労時間(遅刻・早退)の賃金控除も月給と月の所定労働時間で考えたほうが分かりやすいです。 7.月給を月の所定労働時間で除すると時間単価がでます。これが本人の時間単価ですから、この時間に不就労時間を乗算して割り出します。それ以上は過剰控除です。返還してもらうべきです。休みも同様です。 8.有給消化は論外違法です。 9.この会社の時間管理は違法です。 8.

  • ノーワーク・ノーペイの原則から所定労働日に休めばその日については1日の賃金相当額が控除されます。月給制の場合は月給×12÷年間所定労働日が1日分の賃金になりますのでそれ以上控除されたいたら違法です。遅刻に対しての減給の制裁のようですが、1事案あたりの減給の上限は平均賃金の2分の1ですので、通常は遅刻3回で1日分の賃金控除と定められています。貴社の場合は上限を上回っている可能性が大きいと考えられます。 年次有給休暇については計画付与の制度が採用されている可能性がありますので就業規則を確認して下さい。残業代は固定性を定めることは可能ですが、実際に発生した時間外手当が固定額を上回っていたら差額の支払が必要です。 厚生年金保険に関しては、業種と個人事業者かどうかを確認して下さい。できたら補足で。

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