教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

これは労災にあたるかどうか教えてください!

これは労災にあたるかどうか教えてください!主人(31歳)が野球の仕事をしています。 自分がプレーするのではなく、少年野球のコーチとして指導する仕事です。 仕事中に大声で指導していると、ポコッと・・・ソケイ部(おまたの部分)から 腸が飛び出してしまったようです。 1年間放置していましたが、治らないので病院に行くと 「そけいヘルニア」ということで手術・1週間の入院をすることになりました。 手術代・ベッド代・食事代など全て含めて15万だそうです。 仕事上、野球の指導でそけい部に負荷がかかり続けたことや 大声を常に出して指示していることが原因だと思います。 1日何時間も立ちっぱなしで野球しているので。 医療保険には自己都合により加入できていないので、 もし労災でなければ、15万円自己負担になりますよね・・・ お金ないのでつらいです・・・・ 医療保険控除しても3000円くらいしか戻らないみたいだし(><) なんとしてでも労災として認定してもらいたいので お知恵をお貸しください!!! ●この理由で労災として認定してもらえるでしょうか?(会社の人事部にも来週確認する予定ですが) ●認定してもらえた場合、主人のこれまでの通院費(そけいヘルニアと診断された時に支払った診察代) や交通費、家族の入院中の交通費なども すべて負担してもらえるのでしょうか??? 少しずつ情報を集めて勉強しているところなので よろしくお願いいたします。

補足

勘違いされている方がいらっしゃるので、追記します。 主人は、野球監督として会社から給料をもらっています。 無保険ではなく、会社の健康保険組合には加入しています。 任意の医療保険(例えばアリコやニッセイなど)に入っていないということです。

続きを読む

2,065閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    貴方のご主人の会社は少年野球団を経営している会社ですか? 違いますでしょう 会社勤めをしていて、休日等に野球少年団のコーチをしているのと違いますか? 【結論から申します】 労災にはなりません 一年間も放置しておいて今更労災と言われても認定の可能性は0%です 【補足から】 ご説明は理解しました そうであっても労災は難しいと思います すなわち、他の方が書いていますように「労災はその怪我の原因についてお仕事との因果関係が確実に証明が必要です」 すなわち「それでなった、他の要因はない」との証明が必要です 先に書いていますように、一年もたってからあの時のことが原因だとの主張は通らないことが多いです 所轄は労基署です、健康保険とは一切関係ありません 会社が、労災であるとの証明とだれか現認をしてくれる必要があります 失礼ですが、骨折とか外傷であればまだしも今回の場合は因果関係の証明が難しいと思います

  • 結論から言うと認定されるかは誰にも解りません。例え日本の弁護士資格を持つ弁護士全員が労災認定されると断言しても労災認定するのは労働基準監督署であり弁護士や国民では有りません。あくまで私見ですが労災認定は難しいでしょう。労災認定される為にはそけいヘルニアとの因果関係が必修です。医師が今回そけいヘルニアになった原因が野球コーチ業務が原因と判断し診断書を発行した場合やご主人以外にも全国的に全く同じ理由でそけいヘルニア患者が発生しているなら可能性は有ります。ただ発症から1年もほったらかし悪化させているのでご主人の場合仮に労災認定される症状でも認定される可能性はないでしょう。どうしても納得出来ないなら弁護士に依頼し最悪最高裁迄争う以外有りません。

    続きを読む
  • こんにちは。 結論だけ先に書きますが、労災認定は難しいです。 ところで旦那様はまさに[野球コーチを職業にして収入を得ている]のですか?そういう会社にお勤めですか?倶楽部活動ではなくて?…多分違うと思うのですが… そうだとしても、労災認定されるには、業務との明確な関係性が証明されなければ難しいです。 例えば「確実に野球コーチをしたから脱腸になった」という事実関係を医師が[診断書]を出して断言し証明したとか、 「一般的常識で野球コーチは脱腸になる=職業病」と認識されているとか。 あとは、上司指示指導のもと強制的な業務命令でやらされた事が明確な原因となり発病したか…等。 …しかし…、1年以上放置して悪化してからでは、そうなる前に何故上司に改善を相談しなかったのか、どうしてもしなければならない業務なのか、個人の体調管理はどうだったのかも問われます。悪化しなければ入院手術迄ならなかったかも知れません… どちらにしろ判断するのは、我々ではなく保険組合です。 労災とは、もしもの場合に補償する為のもので、会社は加入金を毎月払うシステムで、実質治療費を会社が支払うのでは有りません。判断は労災組合側に委ねられます。 それよりも無保健状態なんですか?会社勤めなら保健組合加入は義務のはずですし、無職.自営ならば国民健康保健加入が義務になっています。ご確認を。 ついでですが、労災は医療にかかる診療費.治療費.処方薬等だけです。交通費は旦那様本人だって貰えません。 何か少し勘違いをしていらっしゃるようですね^-^; ●補足に~ 健保加入ならば最初から3割負担です。15万ならばその三割では?病院にご相談なされば教えてくれますよ。お大事になさって下さい

    続きを読む
  • 企業の人事労務担当です。結論から申し上げますと、今回のご主人様のケースでは労災認定は難しいと思われます。 まず、労災認定は、管轄の労働基準監督署長が行います。 業務中の怪我は、ほぼ認定されますが、腰痛や今回のご主人様のようなケースは業務との因果関係がはっきりしないと労災認定されません。 つまり、ご主人様の仕事を他の誰がやっても脱腸になるというのがはっきりしていないと、仮に元々の持病だったとしてもすべて労災認定をしなければならなくなります。そういった理由から、ご主人様が労災認定される可能性はゼロに近いと思われます。 それと気になった事があるのですが、どの医療保険にも加入されていないというのはどういった理由でしょうか? 会社勤めをされていらっしゃるようですので、健保組合か協会けんぽに加入されていないとおかしいです。また、自営業や失業中の場合でも国民健康保険に加入する義務があります。 ~補足を見て~ 無保険でないのですから、健保の高額療養費制度で実質負担は9万円程度で済みます。(月をまたがずに同一月内で手術と入院が終わり、かつ、個室や2人部屋を利用していない場合です。)

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる