解決済み
待期期間中に収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長され、続ければ続けるほど待期期間が終わりません。そうすると給付制限期間があればそれも始まらないし、給付制限期間がなくても、給付される期間も始まりません。 ばれずにアルバイトをすることが可能かどうかは知りませんが、ばれたらどうなるか? 雇用保険法 第八章 第八十五条の規定により、六か月以下の懲役または20万円以下の罰金刑が科せられます。
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待機期間中にアルバイトしても問題ないはずですよ。受給中期間中はダメですけど。週20時以内で雇用保険も未加入で働けますから、まずばれないです。・・問題はそういう短期の仕事があるのかどうかの方だと思いますけどね。
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