解決済み
あらあら、すでに転勤しちゃってたんですか? 1か月半もご苦労様です。 たぶん(たぶんです。もう一つの方と同じです)大丈夫でしょう。「会社に請われて1か月半は通勤していたけれど、直接の理由は通勤困難」で話は通ると思います。 1か月半通勤したのは使用者側の都合で通っていたわけで、あなたは断ることができたのに「良心」で通勤していただけです。 ただ、2点ほど引っ掛かりが。 1.片道2時間はぎりぎり。 2.「本人が結婚して、転居し、通勤困難となった場合」を理由として特定理由離職者に認定される判断基準に、「離職から転居まで概ね1か月以内」という記述がある。 まあ、判断「基準」ですから、先ほども申しあげたとおり、ハローワークは場所によって、見解や判断、手続きそのものが微妙にあるいは大胆に違ったりすることがあるので、ハローワークの職員次第ということになってしまうと思います。 まあ、おそらく大丈夫ではないかと。私は実は受給期間延長手続きをしていたのですが、最終的に延長を終了する手続きに行ったのは、延長の期限の約2週間後でしたから。まあ、それも神奈川県相模原市のハローワークがゆるゆるだっただけなのかもしれないですけど。 あるいは、他のハローワークに電話で構わないので、詳細にお話しされて、「この場合特定理由離職者に当たるか?」と聞きまくり、1か所でも「はい。問題ありません」と回答したところがあったら、「え?○○のハローワークでは大丈夫だと教えてもらったんですけど」と反撃してみましょう。
長い通勤時間大変でしたね^^; 自己都合で退職されても特定の理由が認められ 特定理由離職者と判断されれば、3ヶ月間の待機期間を 経過せずに失業手当を受ける事が出来る可能性はあります。 「特定理由離職者」の範囲として 2-(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより 離職した者 (g)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は 配偶者の再就職に伴う別居の回避 とあります。 ハローワーク・インターネットサービス https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 質問者さんが完全に離職してからの手続きになりますが 必要な書類としては「転勤辞令の写し」や「運転免許証」 「住民票の写し」等が必要になります。 (各ハローワークで提出書類等は若干違いますので事前に確認されると 宜しいでしょう。) 特定理由離職者の判断基準は各ハローワークで違いますし 案件ごとに対応も違ってきますので、こちらも事前に 管轄のハローワークで確認される事をお勧め致します。 私個人の見解では、待機期間の短縮については ほぼ間違いないであろうと確信しております。
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