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寮母の夜勤手当と賃金について

寮母の夜勤手当と賃金についてわが社の寮母は、午後4時~午前7時までの勤務時間です。週労働時間は40時間以内です。 仕事内容は、主に夕食と朝食を作ることです。それ以外の仕事はほぼありません。 寮母さんは、夕食を作り片付けた後は休憩し、午後6時までは仮眠時間です。 そこで質問です。 1、寮母さんは、労基法の監視断続的労働にあたりますか? 2、寮母さんは、宿直ではなく夜勤ということでよろしいですか? 3、監視断続的労働者とした場合、賃金は通常の労働者の3分1以上支払えよいですか? 4、監視断続的労働者とした場合、寮母さんは深夜時間帯も労働時間としていますので、3、の賃金に深夜割増賃金は必要ですか?

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回答(1件)

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    1 該当する可能性は高いです。 昭和23年2月2日 基発1639号の通達を読んでみてください。 2 断続的労働ですね。 3 3分の1というのは宿日直の規則23条の許可要件ですね。 夜勤専従での断続的労働の場合は、労働時間の適用除外で規則34条の許可を受けて、 最低賃金の除外認定を受けるケースが多いです。 ですから、実働時間と待機時間の割合から最低賃金の減額率を出して賃金額を算出する必要があります。 4 深夜割増は必要です。 宿日直であれば、通常は手当に含めています。

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