解決済み
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さいとあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、 11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため) そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました 離職票の離職区分には 2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした) この場合、受給資格はあるのでしょうか? また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか? 補足 今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました 受給算日数はまだ残っています こういったことも関係してくるのでしょうか?
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2Cの場合は「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたのにも関わらず更新されないことによる退職」ということですから「特定理由離職者」に該当して6ヶ月期間があれば給付制限がなく受給できると思います。 2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。 ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。 確かなことはハローワークに確認することが一番です。
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。 質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。 いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
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