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退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。 他にも同じような質問があったのですが、質…

退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。 他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。 1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為退職します。 現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり 通勤が難しい為退職することにしました。 当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが 人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら 出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・ その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません) 3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが 2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。 また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・) 以下、その場合の質問です。 1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか? 2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか?? 3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか? アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい) 勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。 4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか?? 退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは ハローワークで聞いて知っているので 給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。 2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。 お詳しいか方がいらっしゃいましたら 教えていただければ幸いです。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いろいろと多くの問題がありますね。 ①について、会社を退職して同じ会社でアルバイトをするにしても週20時間以上、1日4時間以上なら就職したことになりますので、会社を一旦退職してまた再就職したということになって失業状態ではありませんのでアルバイトの期間は失業の申請はできません。 ②について、おっしゃるとおり3月でアルバイトを辞めた以降に申請することになります。 ③について、④と関連しますが、アルバイトの期間も当然労働時間から言っても雇用保険加入になりますから、その2ヶ月も期間にはいります。 ですからアルバイトの期間と社員だった期間の6ヶ月になりますからアルバイトの期間の方が給料は少ないでしょうから当然平均は下がりますので基本手当も下がることになります。給料が分かりませんがそんなに大幅ではないと思います。 退職理由は結婚による住所の変更で通勤が不可能又は困難な状態ですから「特定理由離職者」になります。 この場合は給付制限3ヶ月はつきませんから申請から1ヶ月くらいで受給ができます。 ただし、離職から1ヶ月をメドにして転居という条件をつけるハローワークもありますから確認が必要です。 ここでの回答はあくまでも参考として、詳しくはハローワークに確認することが一番です。

    2人が参考になると回答しました

  • 1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか? 失業給付に関する何について質問しているつもりでしょうか? 残念ながら、私にはこの表現の意味が通じませんでした。 2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか?? 質問者のいう「離職手続き」が何を指すのか分かりません。 少なくともアルバイトを辞めるまでは「失業」ではありません。 3.2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか? 「6ヶ月」というのは、「1月・2月……」の「月」ではなく、退職日(直前lの賃金締め日)からさかのぼるのですが。 8時間×週3日でも、週の労働時間が20時間以上だから雇用保険に加入し続けます。 「月」に賃金の対象になった日数が11日以上あるなら「1ヶ月」と数えますし。 〉退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まる ×待機期間→○給付制限(期間) バイトを辞めた日を「離職日」としなければ該当しません。 また、離職から同居までが概ね1ヶ月程度であることが条件です。 〉住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。 実際に引っ越していないのに転入届をするのは違法です。下手すると犯罪。

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  • まず、八時間以上あるので失業保険の資格者に該当しなくなります。 規定範囲内じゃありません。 また、結婚による住所変更の為、退職をしなければならなくなった。 特定理由により3ヶ月給付制限は、なくなります。 ですが、退職理由を考えてください。 退職理由が上記なのに同じ職場に通えたなら、退職理由として認めてもらえなくなりますよ。 下手したら、単なる自己都合扱いにされます。 失業保険手続きしたら、申告します。ばれるでしょう。 働けません。 仮に、違う職場に時間範囲内で数ヶ月働いても、住所変更の為なので、特定から外される可能性が高いです。 沖縄に移動するまでに退職したら、その期間、働けませんよ。 特定になりたいなら。

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