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派遣会社について至急お願いします 今月11月から年末まで契約の派遣の仕事をもらって仕事していましたが七日に以前以前…

派遣会社について至急お願いします 今月11月から年末まで契約の派遣の仕事をもらって仕事していましたが七日に以前以前面接した正社員の採用がきまって14日には仕事開始になり派遣会社に急遽ですが退職したいと申し出て金曜の12日で派遣をやめました その時に始末書を書いて欲しいと言われ内容が会社に大きな損害をもたらしたためすやかに賠償します という内容でした 確かに前もって退職を申し出ていない私がいけないのですが賠償しないといけないのですか 始末書を書いたらマズイのかわからないため… 後派遣会社から給料はちゃんともらえるか不安です 長文になりましたが回答よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに民法第628条では、有期雇用契約の中途解除には、損害賠償を請求される可能性があることが明記されています。 ただ「損害」の内容が分かりませんのではっきりしたことは言えませんが、ご質問のケースで労働者への損害賠償請求が法律的に認められるためには「退職と損害の因果関係が明確である」「損害の額が確定している」という条件が必要です。さらにこれらの挙証責任は会社側にありますので、これを派遣会社が証明できていないのであれば、とりあえず法的責任としては認められないことになります。 「損害額」として証明が可能なケースがあるとすれば、「派遣先との契約に違約金の取り決めがある」という場合が考えられますが、その賠償額すべてが労働者にかかってくるのだとすれば、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に抵触してくる可能性があります。これに該当するのであれば、やはり「賠償は認められない」となるでしょう。 また仮に賠償が法律的に認められた場合でも、判例上は「全額賠償」ではなく「一部を賠償」とされるケースがほとんどです。これは「会社との責任割合」を考えたとき、「使用者の責任」がかなり大きな割合を占めるためです。 ただし、法律で対抗した場合はそうであっても、質問者さんが合意のうえで全額支払ってしまうのであればそこで終わりです。なので、とりあえずその「始末書」にサインをするのは留まってください。 「賠償」ということは労働問題ではなく法律の問題なので、サインの前に弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。 「法テラス」であれば無料相談の受付もありますので、ご利用してみてはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/ 以上、ご参考になれば幸いです。 ○補足 民法第627条第1項は「期間の定めのない雇用」n関する取り決めなので、有期雇用のケースには当てはまりません。

  • 派遣元の仕事をしています。 民法627条1項、628条の規定による賠償です。 まず、年末までという期間を区切っての仕事なので民法627条1項に該当し、2週間前に辞めることを伝えなければなりません。 急遽、とのことですので2週間の期間はないものと思われます。 その場合は628条の規定により「相手方に対して損害賠償の責任を負う」ということになります。 どれ位の額の賠償なのかは派遣会社との話し合い(または法的な争い)でしょうね。 ・退職を申し出てから2週間経過するまでの期間の、派遣会社が得られたであろう利益(逸失利益) ・派遣先から派遣元に対してのペナルティ(私の会社もそうですが、即日解約などは派遣先から「金返せ」と言われることも少なくない) ・代替要員を探すための求人費、営業担当者が謝罪のために動き回った費用 最大で考えればこんなところで結構な額になります。 私の会社ではきちんと損害を計算、提示して「損害>給与」になったときは手取り0になるところで手打ち(満額支給した上で手取りを上限に賠償してもらい、それ以上の損害は原則的に追いかけない)ですが、法的には追えますからね… 何日くらい働かれたのかはわかりませんが、ある程度は覚悟した方が良いでしょう。 法律のことなので「賠償が来るなんて知らなかった」では済まされません。 誠心誠意謝って、額を小さく(できるならば0に)してもらうことを考えたほうが良いでしょう。 補足 他の回答者さんが書かれているとおりで民法627条1項は「期間の定めのない契約」でした。 誤った情報申し訳ありません。 確か、どこかに規定があったはずなのですがちょっと調べきれず。 半端な回答で申し訳ありません。

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  • 私は以前、派遣会社で事務系の仕事をしていました。その時の経験談ですが。 派遣社員は派遣会社と契約書を交わします。 派遣会社が作成した書類に派遣社員がサインをするものですが、その書類には、仕事を途中で辞める場合、辞めるどれ位前には会社に通知しなくてはならないか記載があるはずです。それを守らなかった場合、会社が損害を請求する場合もある旨が記載されていると会社の請求は正しいことになります。 すぐに契約書の内容を確認してください。 ただ契約書の取り交わしが無かったり、契約書にその旨の記載がなければ、会社が請求できるかどうかはなんとも言えません。 すぐに労働基準監督署に相談されたらいかがでしょうか。 私個人の意見としては、派遣期間がまだ相当残っているので賠償もあるのかもしれませんが、その額が多いと困りますよね。最低限の手数料で済む(代わりの派遣社員を探す人件費)ならまあ納得しても、どのような損害が発生しているのか会社の言うがままも怖い気がします。

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