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会社経営が思わしくなく、スタッフを解雇せざるを得ないのですがその場合退職金は必ず払わなければいけませんか?社内規定では特…

会社経営が思わしくなく、スタッフを解雇せざるを得ないのですがその場合退職金は必ず払わなければいけませんか?社内規定では特に退職金については触れていません。また、10月末の時点でスタッフには経営状態が思わしくないこと、11月中旬に最終判断をする旨を伝えています。解雇予告金についても教えていただけると助かります

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回答(1件)

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    社内規定に退職金に関する規定が無ければ、実際に支払う必要はありません。 但し、慣行で既に退職された方に支給していた場合は、それを根拠に支払いを求められる場合がありますので、注意が必要でしょう。 また、会社は労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければいけません。 解雇予告が10日前であった場合は、残りの20日分を解雇予告手当をして支払えば、解雇は可能となります。 ※平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数 (祝い金、賞与、現物支給のものを除く) 10日前の解雇予告あれば、20日分の解雇予告手当を支払えば、解雇することが可能となります。

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