解決済み
主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。 1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか? 2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか? 3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか? 4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね? 5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。 長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
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1.貴方のご主人の理由は貴方の会社には関係ないことですね、自己都合退職です。 2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります) 3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。 4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。 自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。 5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
退職後1か月以内に転居していて、離職理由を通勤困難なためにすれば3か月の給付制限なしで受給できます。
1.自己都合ですが、特定理由離職になると思います。 事業所への通勤が困難になったもの。 2・3.特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。 1.離職証明書・離職票2 まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。 2.事実確認資料 さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。 4.特定理由離職者と認められれば、待期期間は遊具っされませんこれは固定です、待期期間を過ぎれば受給できます。 5.失業給付の申請をし忘れない。 あと、移転したことが分かる書面が必要なので、住民票を移す前に申請しない。
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