教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

コンビニの深夜のアルバイトにて 最初の勤務からは約3年経過しており、いままで継続して勤務していました 道路の向かい側…

コンビニの深夜のアルバイトにて 最初の勤務からは約3年経過しており、いままで継続して勤務していました 道路の向かい側に同じ名前の店舗ができるとして、仕事がない状態になりました。元会社に連絡をすると解雇はしてないとのことで解雇予告手当は払うつもりがない。 話があるなら会社に来いと声を荒げ対応されました。 この場合解雇予告手当は請求できないのでしょうか・・ 詳しい方、対処法がわかるかたがいらっしゃれば回答よろしくお願いします。

補足

説明が幼稚ですいません 仕事がなくなったというのはいままで働いていた店舗をつぶし、新店舗を設立したためということです。 店員は新店舗で働くということでしたが、オープン1週間前に急遽はたらけないといわれました。

続きを読む

152閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇の事実が無い又は解雇日より30日以上前に解雇予告されているのなら、解雇予告手当は不要ですので請求しても相手は出しません。 同じコンビニで、道路の向かい側に新しい店舗ができて、質問者様が勤めている店舗が暇になっただけで、何故、解雇予告手当がもらえると思ったのか、こちらの方が不思議です。 >話があるなら会社に来いと声を荒げ対応されました。 当然だと思いますけど。 相手は解雇すると言っていないのに、暇だから解雇予告手当をくれって言われたら怒るのは当然です。 補足について 説明が幼稚ではなく自分にしかわからない書き方をしているだけです。 どこで相談するにしても事実をはっきり提示しないと、 先に書いたような、事実と違う事を書かれたり(言われたり)します。 >店員は新店舗で働くということでしたが、オープン1週間前に急遽はたらけないといわれました。 現在、新規店舗がオープンしているにもかかわらず、他の店舗への異動の話もないのであれば、 休業扱いなのか確認してください、そして、ただ働く場所が無いという言い方しかしないのであれば、 労基法26条が適用されますので、26条に基づく賃金の請求をしますといって、月額の賃金の満額を請求してみれば。 それでも応じないなら、労基署にあっせんや申告監督の申し出をする等。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

コンビニ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる