教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不動産関係・または法律関係の仕事の方に質問です。 友人が予てよりお世話(食事に連れてって貰ったり、

不動産関係・または法律関係の仕事の方に質問です。 友人が予てよりお世話(食事に連れてって貰ったり、高価な衣類を頂いたり)になっていた不動産会社の社長さんからのお誘いで不動産業界に入りましたがその際に保証人か保証金をお願いされたそうです。 貯金も十分にあり、両親に保証人など負担をかけたく無かった友人は保証金として120万円を支払いました。 程なくして二人の間で仲たがいがあり、友人は会社を辞めましたがその際に保証金の返金を頼んだ所 『君にお金を使ったので返せない』 と言われたそうです。 友人は訴訟も厭わないようですが、そちらの社長さんも弁護士さんがついてるらしく絶対負けないと豪語しているそうです。 安易にお金を渡してしまった友人にも責任はあると思いますが、このまま泣き寝入りするしか無いでしょうか? 申し訳ありませんが、知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

続きを読む

111閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    【保証金】 将来発生するかもしれない債務の担保のために特定の関係にある者の間で授受される金銭。たとえば、賃借人が将来生じることのある債務不履行による債務を担保するために賃貸人に交付する敷金や身元保証金、仲買保証金など。その金銭の所有権は、交付と同時に相手方に移転するが、特定の関係の終了などにより担保の必要がなくなったときに相手方は同一の金額を返還する義務を負う。このほか、民事訴訟法上では、訴訟費用の担保や仮執行の宣言に関する担保、強制執行における買い受けの申し出の保証金などがある。なお、刑事訴訟法上は保釈保証金がある。これは、保釈の際に納付を命じられる金員で、逃亡したりすれば没取するという心理的な効果をもつものである。 [ 日本大百科全書(小学館) ] 保証金という名目ならば、相手方はこちら側の債務不履行がない限り返還する義務がありますね。 なのでご友人の身に覚えがないのでしたら、裁判で返還を主張するしかないですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 知恵も何もない、訴訟GOです。 でも金を渡したその友達が根本的に感覚がずれてます。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる