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試用期間中でも辞める事は一ヶ月前に言わなきゃいけないですか? 退職届けは必要ですか?

試用期間中でも辞める事は一ヶ月前に言わなきゃいけないですか? 退職届けは必要ですか? 12月が繁忙期みたいなのですが、早目に辞めたほうが会社のためになるでしょうか?

補足

ありがとうございます もいちょっと考えてみます ちなみにもし辞めた場合一ヶ月分しか給料を貰ってなくても源泉徴収書は出して貰ったほうがいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職を申し出るのは1ヶ月前までにという場合が多いですが、これはあくまでも会社独自で定めた就業規則によるものでありますので、円満退職をお考えになるのであれば、まずは現在の会社の就業規則を確認しましょう。 但し、法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますので、就業規則に1ヶ月以上の期間が定められている場合は、これを根拠にして早期での退職を認めていただくことも必要でしょう。 また、試用期間とは特別な雇用契約ではありませんので通常の社員の方たちと何ら変わりなく、退職を申し出る際は”退職届”を作成して申し出ましょう。 退職の申し出は、口頭でも有効とされていますが、証拠が残らない為にトラブルの際はどうしても不利になってしまいますので、必ず書面で申し出ましょう。 補足拝見しました そうですね、よくお考えになってお決めになられて下さい。 退職された場合、1ヶ月間であっても来年の3月15日迄に確定申告すれば所得税の還付を受けられるかもしれませんので、必ず会社に申し出て、発行していただきましょう。 しっかりとした会社であれば、退職時の給与明細に同封していただけますが、何も申し出なければ発行しない場合や、給与〆日に合わせての発行の場合も多数ありますので、後日の送付になってしまう場合は、送付していただける日時を確認しておくことをお忘れなく。

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  • 1ヶ月前にいうのかどうかは就業規則次第です。 民法627条からいけば、2週間前にいうのでかまいませんが、常識がないといわれるかもしれませんね。 1ヶ月前にいうのが無難かもしれません。 明確な退職意思を表示するために退職届を提出したほうがいいかもしれませんね。水掛け論を防ぐことができます。 補足 そうですね。よくお考えの上で結論を出してください。 源泉徴収票はもらっておいたらいいかと思います。 退職したら1ヶ月以内に事業主は発行する義務がありますし。

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