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法律に詳しい方、教えて下さい。 私の勤務先が犯している罪は憲法の第何条に違反していて 懲役と罰金は幾らになります…

法律に詳しい方、教えて下さい。 私の勤務先が犯している罪は憲法の第何条に違反していて 懲役と罰金は幾らになりますか? また、告発したり訴える事は可能だと思いますか?私は某大手企業の社内託児所の保育士(有資格者)として13年間勤務しています。 保育士は正社員にはなれず、パート社員です。 私は長年会社のやり方に疑問を感じていて、法律には疎いですが素人の私にも これはアウトなのでは?と思う行為が幾つかあります。 会社がしているこれらの事は、どの法律に触れているのか教えて下さい。 ①毎月正社員と同じかそれ以上の出勤日数(時間)で勤務しているのに、加入している保険は雇用保険のみで、社会保険と健康保険に入れて貰えない。以前に一度、会社に対して社会保険と健康保険に加入させて欲しいとの希望を伝えたが『今は会社の業績が苦しいから断っている』という理由で流された。その時点で同じ保育士の中にはそれ以前に申し立をして加入させて貰えている人も居たので『それは不公平では?会社が苦しいならば今加入している保育士も外すべきでは?』と会社役員に訴えると、『一度受け入れたものを今更断るのは出来んだろう…』と言われた。 ②企業の求人広告を出す際には大々的に【有資格者がお子様をお預かりします】と記載しているが実際には無資格者も雇っている。更に無資格者一人で子供を見させている場合もある。子供の保護者には担当保育士が有資格者か無資格者かを伝えていない為、保護者達は保育士は全員有資格者だと思っている状況。 ③国が定めている乳幼児人数に対しての保育者人数を守っていない。1~4歳児5人程を保育士一人で担当すうる事もある。*当託児所は事業所内の為、認可外ではあるが市の監査や助成金を受けている。 ④数年に一度の市の監査で安全設備や保育士人数に対して改善の指摘を受けているが、その場しのぎの言い訳をしてごまかし、費用が掛かるからという理由で改善しようとしない。 ⑤以前に会社のしている事を密告した保育士が居たが、会社側から余計な事を言うなという趣旨の警告をされた。 ⑥保育士は有資格者・無資格者が居るが同じ時給で働いている。その点を入社前の面接時に知らされていなかった。 ⑦子供の人数に対しての保育士の数が少なく、日々の保育が大変なので応援を頼むと社内の事務員の応援や挙句の果てには、役員が以前に退職した社員に電話をかけまくりバイトとして期間限定で雇い託児所勤務に就かせる。(保育をした事がない素人)人件費削減ばかりを掲げ、保育士を新たに入れようとしない。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いずれも憲法には違反していないのですが。 ①厚生年金法と健康保険法に違反しています、いずれも6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金になりますがよほど悪質でない限り同一罪になります。 ②不当競争防止法に違反しますので実刑もあり得ます。被害者は競合業者ですので告発するのは貴方ではないことをお忘れなく。 ③④完全な詐欺罪です。10年以下の懲役になります。 ⑤公益通報者保護法違反です、是正勧告を受けて改善しなかった時以外は罰則はありません。勧告があれば是正しますので罰則は無くなります。 ⑥法律には違反していません。有資格者が退職していって施設の維持ができなのなるだけです。 ⑦別に法律にはい話していません。顧客離れを自ら望んでいるだけです。 ビジネスは法律論だけではないのですよ。法律の規制は企業家を破綻から保護するために存在していることを素人は理解しておられないようですね。

  • 憲法は、国家と国民との関係を規律するものであって、国民に直接適用される規定はほとんどありません。 労働関係で国民に直接適用される規定は社会権の27条3項の「児童酷使の禁止」と28条「労働基本権」のみです。 27条2項は賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。としているのみでこの規定を受けて、国会で制定された労働基準法などの労働関係の法律が国民に直接適用されます。27条2項が直接適用されるわけではありません。 質問内容は、憲法で国民同士の関係に直接適用される規定に関する事項はなく、憲法に違反するものはありません。 私は社労士ではないので①~⑦の質問には詳しく回答することはできません。

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  • 強いて言うなら憲法第27条第2項違反かな~。 勤労条件に関する法令違反がありますね。社保未加入が該当するかと。

  • どれ一つとして憲法には違反してませんよ

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