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給与計算について 例えば9時が出勤時間だとします。 9時ちょうどに打刻した場合に遅刻になるかどうかの取り…

給与計算について 例えば9時が出勤時間だとします。 9時ちょうどに打刻した場合に遅刻になるかどうかの取り決めはどうやって決めるんですか? だれに権限があるんでしょうか。 ちなみにそのような取り決めは就業規則などに明記する必要がありますか?

補足

ちょっと説明不足だったようなので補足します。 9時ちょうどに打刻してしまった場合の処理の仕方を教えてほしいです。 あくまで給与計算上の処理の仕方です。 9時ちょうどだから労働時間に入るのかそれとも遅刻と判断されるのか。 法律的にどういう取り決めがあるのかしりたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基法にも"00"分打刻の取扱いは規定されていません。 各社の規則設定に委ねられています。 また、トラブル回避のために、規則の明文化は必要です。 "00"分扱いの企業実態としては、出社・退社とも容認が多いです。 ちなみに、一般的就業管理システムでは、 "00"分の扱い設定項目があり、 出社"00"分 遅刻に(する・しない)設定 退社"00"分 早退に(する・しない)設定 があります。

    なるほど:2

  • 法的にですか? 1分でも労働したら賃金が発生しますが、就労していないのであれば賃金は発生しません。 9時の打刻ということは、9時0秒ではありませんので、厳密には9時0分を過ぎてから打刻していることになります。 よって遅刻です。 実務上は、遅刻には扱わないのがふつうだと思います。9時打刻ということは、9時0秒の可能性もゼロではないゆえ、遅刻ではないのに遅刻として取り扱ってしまうリスクを避けるためといえます。

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    なるほど:4

  • 9時が出勤時間で9時に打刻しているなら、遅刻とされる要素はどこにもないと思います。 遅刻は9時01分からです。

    なるほど:6

    そうだね:1

  • 労働基準法と言う法律がありますよ。タイムカ-ドがあるなら、打刻した時間が計算基礎になります。実は制服に着替える為の時間も労働時間ですが、帰り支度の時間は労働時間に入らないでしょう。しかし、9時に業務開始出来る状態でなければ、いけませんね。私は、専門職なので、生産業務や、留守番で無い限り、中身の濃い仕事がしたいですが(笑)。拘束時間も給料が支払われていたら、する事が無くても、拘束されますね。就業規則もそうですが、労働契約書は無いのですか?。9時からなら、9時打刻OKでしょう。

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    なるほど:3

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