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不当と思われる減給辞令を交付されました。 労基法に抵触しないのか、ご意見伺えたらと思います。

不当と思われる減給辞令を交付されました。 労基法に抵触しないのか、ご意見伺えたらと思います。総額30万円(基本給15万円、役職手当15万円(役職手当には残業分が含まれます))、四半期評定結果として減給額5万円です。 労基法では10パーセント以上の減給を行ってはならないとされていると思いますが、約17パーセントに達します。 評価に対する面談は一応行われましたが、減給割合については何も触れることなく悪びれることもありませんでした。 これは違法ではないのでしょうか?

補足

10パーセントの制限は懲戒に対して・・・。 考課は業務上の結果であり、それが懲戒という「罰」よりも高い割合で科すことができるというのも、制度自体に問題があるような気もするのですが・・・。 ひとついえることは、ただの一度も業務態度を見てもいないのにこのような結果を下したことです。 見てもいないことにこのような評価を下すことは、通常の評価として一般的に考えられることでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    減給は、懲戒等に関する減給なのでしょうか? 質問者様が仰る、10%以上の減給を行ってはならないというのは、制裁に関する減給についてです。 制裁に係る減給は、一日の半額、1賃金支払い金額の10分の1を超えてはならないという事です。 今回の減給が制裁によるものでないのであれば、問題ないと思われます。 ただし、就業規則に昇格・降格に関する事項が記載されていなければ出来ません。 また、昇格・降格になる基準を明白にしておく必要があります。 質問内容を見る限り、労働基準法違反とは言えないと思います。 補足拝見しました。 その減給は何も予告がなく、いきなり下がったのですか? 例えば、「●月分から、基本給が下がります」という予告はあったのでしょうか? また、先の回答にも書いておりますが、就業規則に昇格・降格について明記されてありますか? 減額が納得いかないのであれば、予告がなくいきなり減給された事、就業規則の記載事項の不備等で申し立てすることでしょうか。しかし、その後の就業自体に影響を及ぼす事となりますので、それなりの覚悟も必要ですよ。

    なるほど:2

  • 労働基準法には懲戒処分以外の減給については規定がありませんが、昭和37.9.6其発917号で業務内容に変更がない場合の減給は懲戒書分であるとの行政解釈がなされ、その後の裁判例でも追認されています。 労働基準監督署に法の限度を超える懲戒処分として申告して下さい。古い基発なのでかなり詳しい方もご存じないので、監督官も知らない可能性があります。昭和37.9.6其発917号による申告であると申し立てて下さい。

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  • 懲戒処分なら10%ですが、それ以外の業績や働きによる減給は問題ありません。。。 一応面談があったということですし、一応は減額してもOKという判断でしょうね。 が、17%減額を不服として戦うことは可能です。 補足について 懲戒以外で引下げ可能なのは当然でしょう。 業績不振でどうしても引きせ下げ必要だったり、著しく勤務態度や能力が劣ると判断されたらね。 こういったことも法で禁止したら、会社は業績不振になったら即アウトになってしまいますよ。 ここら辺は柔軟に認めているようです。 先ほども書きましたが、当然、不服なら会社と戦うことができます。

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    なるほど:1

  • 会社の規則に照らして、懲戒処分に相当し、減給制裁をするとなったら、減給できる総額は、一支払い期の給与の10分の1以下ですが、この場合は、制裁的な減給ではなくて、一定の評定期間中の労務を査定した結果、労働条件(地位や賃金額)を改定したのですから、金額の割合については、違法ではありません。 むしろ問題となるのは、そのような不利な労働条件の改定について、納得のいく合理的理由があるのかどうかのほうでしょう。 自分には、そんなに賃金を下げるような改定をされるような落ち度はない。不当な賃下げだ。という方向での争いになると思います。 評価に対する面談があったのなら、そこはある程度説明されているのではありませんか?その評価に納得しないなら、その方面での争いごとです。

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