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現在、転職を考えているのですが、雇用条件通知書に以下の記載があります。 「自己の都合で退職する場合は、その40日前…

現在、転職を考えているのですが、雇用条件通知書に以下の記載があります。 「自己の都合で退職する場合は、その40日前までにその旨を申し出、後任のものに引継ぎをした後に退職すること。」ところが、自分の業務を引き継げる社員がいません。 この場合、新規採用者が現れなければ退職できないと会社にいわれないかと考えてしまいます。 どのように対応すればスムーズに退職できるかアドバイスをいただけないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    引き継ぐ後任を準備するのは会社側の責任です。文面に後任がいない場合は退職できないとは書かれていませんし。(書かれていたとしても無効) 通常は一ヶ月以上前なんですが、円満退職を考えるなら、40日前に退職の意思を伝え、引き継ぎに要するスケジュールをあなたが出して、実施内容を上司に認めてもらえば問題は全くありません。 この時にスケジュール通りに引き継げる後任を、会社側が用意出来るか出来ないかは、あなたには関係無い事なんです。

  • 後任がいないのは、あなたの所為ではありません。使用者側の責任ですので、雇用条件通り40日前に退職届を提出すれば、退職日までに後任を採用するか、他の部署などから異動させるか等を使用者がすればいいだけのことなので、知ったこっちゃありません。 退職するのになんのトラブルもなく退職できることは稀です。引きとめがあったりするのが半ば当然です。むしろ何もトラブルがない方がおかしいというか、寂しいというか…。 退職の申し出をするときは、退職届を提出しましょう。退職願は「○月○日に退職したいのですが、よろしいでしょうか?」と半ばお伺いを立てて、お願いすることになるので、基本的には合意を得なければなりません。退職届ですと一方的な労働契約の解除の申し出ですので、合意は必要ありません。一方的なと聞くと「大丈夫か、本当に?」等と思うかもしれませんが、引っ越しをするのに、それまで使用していたプロパンガスの業者に合意を得なければいけないなどと言うことはないですよね?理屈としてはそれと同じなので、何ら問題ないです。

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