解決済み
残業時間は有給休暇で相殺できるのでしょうか?はじめてこの知恵袋を利用させて頂きます。 ぜひとも、皆様のお知恵を拝借できればと思います。 私は月単位のフレックスで働いているサラリーマンです。 今月、諸事情により有給休暇を8日間利用することとなりました。 その場合、64時間(1日8時間労働×8日間)の残業時間分の残業代は、有給休暇を使うため出ないと言われました。 先月も会社側から 「残業時間をどうしても月60時間以内にして欲しい。 27日時点ですでに月65時間残業しているから、31日は有給休暇を使って8時間分残業時間を減らしてくれ」 と言われ、強制的に出社停止となり、有給休暇を使いました。 それにより、私の残業時間は57時間(正確には28日に残業をし、59時間)となったのです。 有給休暇で、残業時間を減らすことは法律的に可能なのでしょうか? ※フレックスといっても、契約上は9:00-18:00(実働8時間)で拘束されており、また土日祝の出社は禁止されています。
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残業時間を減らすことはできませんが、 残業代を減らすことは、場合によってできます。 平成22年4月1日改正の労働基準法で、 月60時間を超えた残業については、割増 賃金を通常の25%にさらに25%を加えて 計50%とすることとなりました。 (中小企業の場合は適用猶予ですが) ただし、労使協定を結べば、この60時間 を超えた割増賃金分を、年次有給休暇とは 別に有給休暇を与えることができる。ことと されています。 また、有給を取得することを会社側から強制 することはできません。 ご質問の場合、65時間の残業をした場合、 5時間については通常の割増賃金に25% を加える残業代を払う代わりに、1.25時間 の有給を与えることはできます。 実際には分単位の有給はできませんから、 1時間は25%の割増賃金を支払うか、 2時間に切り上げることになると思いますが。 この扱いをした場合でも、65時間の残業に 対して通常の25%の割増賃金を支払うことは 必要となります。 違法な扱いとなりますが、会社側の言い訳 として、残業が多いから休養を与えることを 目的として、5時間の残業に対して、割増 の50%を含めて7.5時間の有給を与えた。 0.5時間を切り上げて1日の有給とした。 (この場合の有給は年次有給休暇とは 別に与える必要があります) と言えば、法の解釈を間違えた。として、 発覚しても即ペナルティとなるのは避けられる と思います。 (有給後の残業が57時間とされてますから、 この理由を使うにしても計算があってませんが) もしも使った有給が年次有給休暇であったのなら、 年次有給休暇を使ったことにより、残業代を 減額するという不利益な取扱いをしたことに なりますから、賃金の未払いに労働基準法違反 が一つ追加されることになります。 ↓平成22年の改正労働基準法のパンフレットです。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf
なるほど:1
フレックスに限らず、有給休暇を使用した時間は、働いていませんので実労働時間に含まれず割増賃金の算定の際には、労働時間に含みません。 あなたの場合、1か月の単位で労働時間を清算するフレックスタイムですので、有給休暇で休んだ時間(労使協定で定められた標準となる1日の労働時間)を除く、1か月の労働時間で残業代の支払いが必要かどうかみます。1か月の労働時間が、法定労働時間を超えているのであれば、割増された賃金(残業代)が発生することになります。 有給休暇を8日間使用した場合、標準となる1日の労働時間が8時間なら、8日×8時間を1か月の労働時間に含めず、有給休暇を取得した時間を除き、1か月の労働時間で残業代が発生するかどうか、残業代の金額を判断することになります。 質問文には、先月のことも書かれていますが、27日の時点で既に時間外労働が65時間を超えているとなってしますので、ここまでの総労働時間が法定労働時間+時間外労働65時間であるのなら、同じ清算期間である31日に有給休暇を取得しても、既に働いてしまった労働時間(残業時間)を減らすといったことはできません。 <追加> 31日有給休暇を取った場合ですが、あなたが残業代の算定を清算期間の1か月の労働時間ではなく、1日8時間、もしくは週40時間を超える労働を時間外労働として算定していたのなら、31日を有給休暇とすることで、1か月の総労働時間が8時間(労使協定で定める時間)減ることになり、結果として時間外労働が8時間分減ったとしても合法ということになるでしょうね。
フレックスに月単位と言う概念は有りませんよ。
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