教えて!しごとの先生
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試用期間中に無断欠勤を二日してしまいました。就業規則には三日の無断欠勤で解雇と記されています。 しかし、会社は8時間勤…

試用期間中に無断欠勤を二日してしまいました。就業規則には三日の無断欠勤で解雇と記されています。 しかし、会社は8時間勤務と強調して求人していて、私はそれを理由に入社しました。実際は一日14時間勤 務でタイムカードは8時間までの打刻を強要、残業手当は月60時間までが基本給に組み込まれています。 これは、労働基準法に大きく違反していると考えますし、退職の理由には十分だと思います。 もちろん無断欠勤をした自分も悪いと考えていますが、この場合給料を請求することは出来るのでしょうか?

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