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残業は60時間超えたら1、5になるのを質問ですが給料に残業が45時間込みと言っていて給料明細にはきちんと残業込みでも残業…

残業は60時間超えたら1、5になるのを質問ですが給料に残業が45時間込みと言っていて給料明細にはきちんと残業込みでも残業時間はかかれてます。これは残り15時間でちゃんと1、5倍になりますか?それとも45時間はカウントなしで45時間後の60時間になりますか?(つまり105時間)

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回答(1件)

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    その残業代が含まれるという方法は今のところかなりグレーな状況ですが違法ではありません。 ちゃんと基本給と別にその分が金額として記載されていれば問題はないです。 ただし時間で記載されていると問題が起こります。 なぜなら残業の時間帯によっては深夜割増しがついたり法定休日出勤などで割増額が違う時間外労働があるからです。 ですので時間で決めるのではなく金額で決めないと違法性が出てきます。 時間だけで判断するとその差額分が未払い賃金となる可能性があるからです。 またこの残業代を一部含むというやり方がグレーなのはもし残業がその時間に達しなくてもその賃金は支払われることになります。 その部分の賃金はどういう意味か?ということになるわけです。 実際にそれで裁判で争われています。 この残業代を含むという契約は実際には残業代を支払いたくないという企業の考えによるものです。 もちろん残業はその含まれている時間も含めて60時間以上になれば50%の割増しにはなります。 また法定労働時間というものがあります。 これは1日8時間、週40時間でこれ以上働かせてはいけないことになっています。 これ以上働かせる場合には労使間で36協定が結ばれている必要がありこれが結ばれて初めてそこで規定された時間まで時間外労働をさせてもいいのです。 その規定された時間というのは40時間程度です。 36協定が結ばれていなければ残業自体を拒否できます。 36協定は結ばれていますか? それが結ばれていなければ残業代を含んでいようが残業は拒否できます。 また結ばれていてもその上限時間以上の残業は拒否できます。 あなたの場合 含んでいる残業時間というのが45時間というのはこの36協定の上限一杯と考えられます。 ですので含む時間としても多過ぎます。 最後に残業が60時間が越えると50%増しになるのは今のところ従業員が100人以上の企業だけでそれ以下の企業は現在のところ暫定的に努力義務となっています。

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