解決済み
中小企業以下では経営者が儲けの大半をかっさらっていくのは当たり 前です。オーナー会社ならば、自分や一族のために会社を興したのです から、当然でしょう。それがお金の使い込みや横領に当たるかどうかは 疑問です。 しかし、もしその経営者が会社が赤字にもかかわらず、自宅や営業車 以外の自家用車に対して自分の役員報酬を超える部分に会社の経費を つぎ込んでいるとしたら、それは脱税行為です。それが紛れもない事実で ある場合は、個人で訴えなくても、税務署に匿名で告発すればよろしい かと存じます。それは電話でも構いません。
このような外観があれば遠からず税務調査が入ります。社宅に対する家賃相場が収入に認定されます。同額が社長の役員報酬に認定されます。社用として使用されていないすべての自動車の減価償却は否認され、購入費相当額が看做し役員報酬とされます。会社には修正申告が求められ、個人にも追徴課税されます。こうした生活をしてきた人々には追加納税するだけの蓄えは無いと推測されますので会社からの貸し付けで賄うしかなさそうです。こうした役員貸は金融機関の企業格付けでは不良資産として自己資本から差し引かれますので、債務超過と判定されそうです。さらに修正申告の結果、欠損が発生するかそこまでいかなくても適正なCFが不足する結果になりそうです。この基準では破綻懸念先に分類されますので、今後、金融支援を受けることはできなくなります。 至急、転職先を探して下さい。
当たり前ではありません。 早くに転職先を確保してください。 それから、税務署に内情を訴えたらよいでしょう。 経営者といえど、間違いなくやられます。 貴方の職をなくさないようにがんばってください。
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