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時間外・休日労働に関する協定届けを提出している会社で、給料支払い日は、月末締め翌月10日払い、従業員との労働条件通知書で…

時間外・休日労働に関する協定届けを提出している会社で、給料支払い日は、月末締め翌月10日払い、従業員との労働条件通知書で、一日の労働時間 7時間、日曜・祭日・第1.3土曜日及び盆旧休み10日間としていて、時間外労働割り増し25%、休日出勤割り増し35%としている場合、今年のゴールデンウィークのように1(日曜)、2.6(平日)3.4.5(祭日)7(第一土曜日)のような週に2.3.6日出勤してもらった場合、3日(祭日)出勤分として支払う賃金には、休日出勤割り増し35%の割り増しが必要になるのか? 時間外割り増し25%で良いのか、それとも週40時間を越えていないから、割り増し無しの賃金になるのか? 日給の場合と月給の場合と違ってくるのか? 知っている方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休日とは、法定休日と法定外休日があります。 法定休日とは、労働基準法で定められている1週1休(又は4週4休)の事です。その日に出勤をさせた場合は、休日労働となり、通常賃金の3割5分以上の賃金を支払わなければいけません。 法定休日をいつにするのかは、会社が自由に決めることが出来ます。日曜日でなくてはいけないということはありません。 就業規則に毎週○曜日を法定休日とする、と記載が必要です。 例えば、週休2日制を採用している会社で、法定休日を日曜と定めていた場合、土曜日は法定外休日となります。 土曜日の法定外休日に出勤させた場合は、3割5分以上の賃金を支払う必要はありません。 ただし、法定労働時間は週40時間となっており、それを超える場合は、2割5分以上の賃金を支払わなければいけません。 月~金を1日の所定労働時間が8時間であった場合、金曜の労働を終えた時点で、週の労働時間が40時間となりますので、土曜日に出勤を命じた場合は、残業扱いとなり2割5分以上の支払いが必要となります。 ご質問の場合、法定休日が日曜と仮定した場合、通常賃金の支払いで問題ありません。 祭日とはいえ、法定外休日ですので3割5分以上の支払いをしなくても良いです。 また週の労働時間が40時間、あるいは1日の労働時間が8時間を越えないのであれば、2割5分以上の支払いも必要ありません。 日給の場合は、労働した日数に応じて支払いとなります。 月給の場合は、休日の過多によって給与額は変わりません。また、体調不良で欠勤した場合も控除される事はありません。 ただし、欠勤率に応じて賞与額の算定時にマイナス評価となる場合があります。

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