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試用期間中にケガをし、業務に支障が出て迷惑がかかると思い、退職届を出し、承諾して頂きましたが、給料が減給されていました【…

試用期間中にケガをし、業務に支障が出て迷惑がかかると思い、退職届を出し、承諾して頂きましたが、給料が減給されていました【通帳記入で確認】が、納得するしかないのでしょうか?給料明はまだもらえていません。月給制で20万円の契約でした。今月21日出勤中、18日出勤、3日欠勤しました。 給料明細は離職票と同封するが、いつ送れるか分からないと言われ、詳細が不明なので、会社に連絡したところ、一日15,000×3=45,000円引いたとの事です。それ以外は保険代などが引かれていると予想できますが、15,000円の算出方法も教えてもらえませんでした。この金額は月給として合法ですか? 雇用契約には、月給の記載のみ、欠勤した場合の記載はなし、就業規則はあるのかも不明でした。タイムカードもなく、不安でしたので、自分で控えていました。 定時が9~6時でしたが、実際は8時半~7時過ぎまで毎日働いておりました。 歩行困難により、突然退職した経緯もあるので、残業代は要求しないつもりですのが、せめて働いた分は欲しいのですが、月給の計算方法が分らない為に、正しい回答が分りませんので、教えて頂けてたらと思います。 私にも非があるのは認めていますが、法律的な回答をお願いしたく、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私が勤めてる会社だと 月給20万なら20万(ただし住宅手当とかを除いた所定内給与)÷月の総勤務日数(平均勤務日数22.5日)÷1日の実働時間 で1時間当たりの時給を算出して(さっき試に計算してみたけど、たぶん1100円くらい)、それに対しして欠勤した時間(1日8時間×3日)をかけて 不就労控除額を計算してますよ。 あくまでも会社のやり方なので、法的に正しい正しくないは不明です。(あと細かい計算の根拠もないと答えようがない) その会社規定(就業規則)で欠勤に関してはペナルティ的な要素も含めて1日につき15000減額とかあると会社が間違っているとは言えなくなるかもしれません。 でも客観的にきくと、減額が多すぎると私は認識しますので、まずは減給の計算の根拠をだしてもらってからご相談ください。 入社したてで有給がつかない社員が欠勤した時とか、不就労控除の計算しますけど 必ず、計算式とかを入れて減額の金額の説明できるようにするのが経理(給与担当)の仕事です。

  • 貴方に非があるとは思えませんが・・・ 3日分引かれたという確認が出来ている以上、月の締め日の関係ではないですね。 拝見する限り、貴方は人が良すぎると思います。 会社の迷惑を考え退職、給料差し引き分も追及せず・・・。 世の中、もっと胸張って生きてる人はたくさんいます。 貴方も頑張っているのですから、追求すべきところはとことん追求しましょう! 人生、損ばかりではいけません。 給与分は、残念ながら、会社に聞くしかありません。 追求すれば、訂正があるかもしれません。 それに、労働時間のメモがあるなら未払い残業の請求をしてください! 時効は2年ですので大丈夫ですよね? 会社は、貴方の優しさに付け込んでいます。 退職したことですし、言いたいことは言い、請求できるところは請求しましょう。 頑張ってくださいね!

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