解決済み
質問です。 法定外休日労働割増と、 法定休日労働割増はどう違うのですか? 給料の計算をしたいのですが、 上記の二つでは割増金額が違うのです。 9月25日~10月25日の間26日出勤して、その内3日間は休日出勤なのです。夜勤の仕事なので深夜手当と休日出勤しているので更に手当が付くはずなのですが分かりません。 法定外休日労働割増が25% 法定休日労働割増が35%です。 深夜手当が25% 勤務時間は20:15〜5:15迄が定時です。 それ以降は残業手当が付きます。 アドバイスお願い致しますm(_ _)m
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法律では1週間に1日もしくは4週間に4日の休日が必要となっています。 なので、法定休日はその日ということになります。 週休2日の方は1週間のうち1日が法定休日、もう1日は所定休日ということになります。 所定休日は会社が定めている休日です。 法律では所定休日に出勤し、代わりに休み(振替休日)をもらった場合、割増賃金は支払わなくていいというふうになっています。 しかし、法定休日に出勤し、代わりに休み(代休)をもらっても、割増賃金は支払わないといけないとなってます。 そのときの割増率は、3割5分以上となってます。 深夜労働(22時~5時)は2割5分以上とされてますよ。 残業手当は2割5分以上です。 なので、法定休日に出勤し、それが夜間の場合は6割以上の支払があります。
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