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私の職場は1日の勤務時間が8時間半を越えないと残業代が出ません。 労働基準法では、8時間以上となってますよね? …

私の職場は1日の勤務時間が8時間半を越えないと残業代が出ません。 労働基準法では、8時間以上となってますよね? 何か例外があるのでしょうか? 分かる方教えてください。

補足

質問が曖昧でしたね。 すみません。 医院のため、昼休みは長いのです。 例えば、8:30~13:00 14:30~19:00 が、実働だとすると、9時間ですよね。この場合も、30分の残業時間しかつかないのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務時間とは、純粋に労働時間でしょうか? 拘束時間ですと、そこから休憩時間は引かれます。 9時から17時30分までの勤務(拘束)で、昼休み1時間の場合は実働7時間30分です。18時以降から残業手当てが付きます。 工場などの場合で、10時と15時に15分ずつ小休止があり、昼休みが1時間の場合は、1時間半拘束時間から差し引いた時間が実働時間です。 8時間半とは、午前と午後に小休止が15分ずつありませんか? 実働で8時間超であれば残業手当を支払う必要があります。もしかしたら、30分未満を切り捨てしているため、8時間半としているのかもしれません。しかし、法的には1日単位であれば、30分未満の切り捨ては認められません。1ヶ月を合計して、30分未満の端数が出た場合のみ切り捨てが認められます。 特例は初めから残業してもしなくても一定額の残業手当てを支給している場合があります。この場合は、その一定額分の時間を超えた場合に追加支給されます。初めから30分の手当が支給されていませんか?これは業種に依るところが大ですから、あまり無いと言えば無いですかね。 拘束時間や実働時間、休憩時間が分からないとはっきり言えませんが、違反の可能性はあります。 「補足を受けて」 途中の小休止が合計で30分あるか、定額手当てが支給されていなければ違法ですね。

  • 「8時間を超える」です。 労働時間とは、休憩時間を引いた時間数だということは理解されていますね?(ときどき分かっていない人がいるので) 一定時間分の残業賃に相当する額が、固定の残業賃として支払われているのなら、その時間数については別に賃金はつきません。

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