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所得税についてなんですが、個人でやっている所ではなく チェーン店などでアルバイトした場合、所得税は必

所得税についてなんですが、個人でやっている所ではなく チェーン店などでアルバイトした場合、所得税は必所得税についてなんですが、個人でやっている所ではなく チェーン店などでアルバイトした場合、所得税は必ず引かれるものでしょうか? 今私は居酒屋で働いているんですが、 例えば支給総額が35000円位なら、所得税が1500円位引かれています。 友達に話すと「引かれすぎじゃない?」って言われました>< 引かれすぎだと思いますか?? 一般的にはどれぐらい引かれるものなんでしょうか? 分かる方いらっしゃれば、教えてください!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    所得税の引き方には甲乙丙の3種類あります。 2ヶ月以内のアルバイトですか?→丙欄 年初に扶養控除等申告書を年初に提出しましたか?→甲欄 出していなければ乙欄と認識され、収入がいくらであろうと一律6%(去年までは5%でした)所得税を引かれます。 引かれるというよりは、実際は預けているという感じですが。 それしか収入を得ていないのであれば、 扶養控除等申告書を提出すればアルバイトでも87000円未満なら所得税は引かれませんが アルバイトの場合、一律で乙欄で計算する会社なのかもしれません。 どちらにせよ、年末調整か確定申告で差額があれば取り戻せます。 一度、給料計算している所に相談してみたらよいでしょう。 http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/tuusin/data/200410/zeimu1.htm http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/getugakuhyo.cgi

  • 個人であろうと、チェーンであろうと何であろうと、所得税を引くのは雇用主の“義務”です。 計算方法は多々ありますが、たとえ最初から短期のバイト(日雇いのような)でも所得税は引かれます。 引かれないのは日雇いなどの方で、しかも日給が2900円以下の場合は引かれないと思います。 一般的には…雇用形態及び給料によって計算は全く違います。 詳細は下記をご覧ください。 ちなみにこの月額表で見た場合、35000円に対する徴収額は1500円なら妥当と思います。 短期ではなく長期という扱いなのでしょう。 収めすぎた分は、確定申告で正しく申告し、還付していただいてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

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  • 勉強してから質問して、無知なくせに被害妄想で「たくさん引かれた会社が悪い」みたいな書き込み見てると情けない。 >個人でやっている所ではなくチェーン店 何?個人とかチェーン店とか所得税と関係あるの? >引かれすぎだと思いますか?? 引かれ過ぎだから何?12月に会社が年末調整やるか、しなかった場合は平成19年になってから平成18年分の所得を計算して会社から源泉徴収票を貰って所得税の還付申告(確定申告)を税務署にしてお金を返して貰えば良いだけでしょ? 所得税を引かれないで自分で確定申告して税金を納める?面倒くさくねぇ?金があるときに引かれていった方が良いと思わない? ちなみに所得税は年間所得で決まるから12月31日までいくら払えばいいか確定してないの。でも12月に1年分まとめて取られると苦しいでしょ?それにその時に無職の場合もある。そうならないようにちょっと多めに1ヶ月ずつ引いてくの?わかる?坊や高校生?

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  • 毎月の給与から控除される所得税は、「とりあえず」のものです。月収入35,000円の場合、「非課税」ですから、「年末調整」あるいは「確定申告」で控除された所得税の全額が還付されます。本来は、月収35,000円では、「所得税ゼロ」です。

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