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自分の会社では日曜のみ週一休みですが、今週は休みなしです。 これって労働基準法違反じゃないんですか? ちなみに代休は…

自分の会社では日曜のみ週一休みですが、今週は休みなしです。 これって労働基準法違反じゃないんですか? ちなみに代休はありません。

補足

一日の労働時間は8時間ですが、12時間もあります。比率的には半々くらいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.労基法違反です。 2.労働時間と公休の定めは、7日間のうち最低1日は公休とすること。一日の労働時間は8時間とすること、しかし1日8時間 を超えた場合でも定めがある場合は、1週40時間以内とすること、とされています。 3.この基準に全くあてはまらないので違反です。

  • 最低一週間に1回または4週間で4回の休日が必要です。(法定休日) それと、一日8時間で週1回の休みなら週48時間労働となりますので、オーバーした8時間分の賃金と25%の割増賃金が必要です。さらに12時間労働の場合も同様にオーバーした時間の賃金+割増を支払わなければなりません。 ちなみに、休日が週1回ならば、就業規則上、一日の実働時間が6時間40分以内でなければ労働基準法違反になります。

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    ID非表示さん

  • 変形労働時間制(労基32の2他)が導入されてれば、単位期間の平均労働時間が法定労働時間を超えなければ、12時間労働は適法になります。 休日は、4週間に4日有れば適法です。24連勤4日休日でも可。 就業規則を見てください。

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  • 月当たりの労働時間が法で決まってます。 多分一日8時間労働だと思いますが…もしそうならば違法になります。 とある有名の会社に勤めてる友人は、労働時間がオーバーしたら次の月にオーバーを廻すらしいです。

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