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退職勧奨での退職届について。長文です。 現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、ま…

退職勧奨での退職届について。長文です。 現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。 その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。 そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。 しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。 私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^; この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか? 退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。 私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。 よろしくお願いします。

補足

雇用均等質には相談済みです。今回の私のケースは違法で指導に値するとの見解です。ですが指導してもらっても私に特に利益になるとは思えなかったので違法なのかどうかを聞きに行った次第です。 質問の意図としては後でハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理か?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのか?ということでお願いします…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お話をきくかぎり 会社都合とか退職奨励にしない代わりに 退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意してる感じがしますが・・・。私の文章読解能力が乏しいのかな? 自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか? 退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。 質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。 もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。

  • まず、労基法では、 1.産前は6週間以内に出産する予定である場合は就業させてはならない。 2.産後は8週間は就業させてはならない。 3.産後8週間を過ぎた後30日以内は解雇できない。 と言うことになります。ご存知でしょうけど。 お話によると年末に産前産後の休養に入るということですから、産前6週間前に当てはまる時期は11月15日あたりであると思われます。したがって、それまでは該当しないので、それまでの間は、退職勧奨はもちろん、解雇予告も解雇もできる状態です。 一方で、今現在適用されている、特定理由離職者の範囲という規定があるのですが、これに該当すると自己都合による退職であっても、倒産やリストラ、本人に責のない解雇と同様な受給資格を受けることができます。 妊娠、出産、育児(3歳未満)を理由に退職された場合で、受給期間延長手続きを取り、90日以上受給期間延長をすると、特定理由離職者の範囲に該当し、特定受給資格者として認定されることになり、受給期間延長の解除を行い、受給認定の申請をすると、7日間の待機期間は逃れられないですが、3か月の給付制限期間は免除されます。また、雇用保険の被保険者期間と年齢によっては支給日数も加算されます。 これを考えあわせると、双方で納得できるようにするには、 1.労基法又は就業規則で認められている範囲で産前産後の休養を認めてもらう。 2.産後の休養が終了した時点で自己都合による退職とする。 3.退職金は就業規定通りの金額とする。 というあたりが妥当ではないかと思います。 このくらい譲らないと、今の条件提示ですと、即日解雇もありえますし、もっと言えば、 刑法 第三十七章 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 に抵触する恐れもあります。何しろ、「社長の無知に付け込み」という、十分証拠になりえることをおっしゃってますから。 どんなもんでしょう? 即刻解雇であると、すぐに収入が途絶えることになりますし、退職金が規定通り支払われない、あるいは全額支払われない場合も考えられます。 ただの解雇であればまだ良いですが、会社に損害を与えようとしたと捉えられると、懲戒解雇もあり得ます。懲戒解雇ですと、退職金はほぼ絶望的ですし、再就職する場合にも影響が大きいと思います。 個人的には上記の条件でも、3か月以上の不労所得が受けられますし、履歴の上でも傷はつきません。その上退職金も通常通りもらえるし、12月がボーナス支給月であればそれも問題なく受け取れます。充分においしい話だと思うのですがね? 補足については、どちらかと言えば、根拠の乏しい退職金の上乗せを要求したことに対する、対抗処置だと思いますので、会社に違法性があったとしても、先に仕掛けたのはあなたの方なので、それが有利に働くとは思えません。 ハローワークで退職勧奨であるというようにひるがえすことはできるかもしれませんが、それにはそれを証明する書類が必要になります。 また、ハローワークが確認のために会社に事実確認を行うことはあり得ると思います。

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  • ・質問者の方 勉強するべきでしたね。 ・退職奨励の場合…退職届を書いて 退職奨励と離職票に記載すれば 失業保険の受給は早められます。 但し、産休(産前42日産後56日)は、仕事が出来ない期間ですので 失業保険の給付の延長が必要になります。 ・社会保険労務士が入っているなら… 今すぐ、解雇予告を出し 1ヶ月後の翌日を退職日にすれば 解雇通知金も退職金も払わなくて済みます。別に、離職票に解雇と記載するのが嫌な社長でも 退職金の上澄みや失業保険の待機期間の延長など 様々な無理難題を言われたので やむを得ず解雇したと 離職票に記載すれば 痛くもかゆくもありません。 ・ハローワークや労基に相談に行けば 会社に連絡が入ります。 ・自分の儀を通すなら 事前に 質問者の方も勉強するべきでしたね。最悪の場合も考慮する必要はありますよ。 ※中小だと 産休者がでれば 他の人に仕事が分散されるため 止むを得ない離職と言う場合も多々ありますが…今回は、ごね徳には 難しいでしょうね。 補足:離職票提出時に 退職願があれば簡単に覆せない。覆すには、ハローワークが確認の書面を会社に出し 内容の確認をする。 訴えるなら訴えれば。あなた自身も無理難題をつけているし それのどこを取るかでしょうね。

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  • ここで話をしても進まないので、お近くの「労働基準監督署」で相談してみてください。

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