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残業代未払い、公休未消化について質問です。 夫の現在の会社についてですが、 ・残業代支給は「みなし」で40時間分…

残業代未払い、公休未消化について質問です。 夫の現在の会社についてですが、 ・残業代支給は「みなし」で40時間分。実際は200時間以上なので未払い残業代がある。 会社は「みなし」で支払っているので、越えた分は支払いませんとの事。 ・年間公休105日が、現実は月に1日休めるか休めないか。 このような状態で退職を考えており、労働基準監督署に現在相談をしています。 監督署の話では、 1、「残業代は、会社側が「指示していない(勝手に残業している)」と言われてしまうと、いくらタイムカードを押していても未払い分を払ってもらうのは難しい」 と言われましたが、どうにか未払い分を支払ってもらう術はないのでしょうか? 2、公休がほとんどとれていないのですが、監督署の話では、「105日に足りない分は全て「休日出勤」になるので、休みとして消化できないのであれば15%割増しの賃金を支払ってもらえる」と言われました。 会社の話では、 公休に関しては賃金には替えられないので、休みとして取ってもらうしかない。 そしてさかのぼれるのは三ヶ月前まで。 と言われました。 公休未消化分は賃金としともらえるんですか? 三ヶ月前までしかさかのぼれないなんてありえますか? 二年前までさかのぼれると思ってましたが。

補足

更に質問です。会社に「残業申請書」というものが存在していて、表面上はしっかり管理している感じになっているのですが、実際はその残業申請書の使用を上司が拒否していているので(上司が毎日記入するのが面倒だから)提出できずにいるのですが、それでもタイムカード通りに支給してもらえますか? 残業代や公休未消化分の賃金に、さらに遅延割増し分も請求できますか? 有給は賃金で請求はできませんよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単純に考えて、労基署の言うとおりでしょう。 そもそも「残業」を従業員の方から「申請する」というのは、本末転倒な話で、残業というものは、上司からの命令があって初めて行うものです。 それにもかかわらず、しかも、上司から拒否されているにもかかわらず、自ら勝手に残業をしておいて、「手当てをくれ」というのは全くおかしな話です。 公休も同じで、未消化(=自ら放棄)なのは、自分の勝手です。 自ら放棄しておいて、その分の賃金をくれというのは、おかしな話です。 そこまでして、残業や公休未消化を、なぜするのでしょうか? 私には理解できませんが・・・・。 残業せずにさっさと帰り、公休はきちんと取ればいいじゃないですか??

  • 事業場害労働のみなし残業時間と推測します。社会通年上実際に必要な労働時間がみなし労働時間を超えていたらその差額は支払い義務があります。この判断は労働基準監督署の権限を超えていますので裁判所に差額請求をして下さい。おそらく賃金債権2年の消滅時効を援用してくると思いますので、それを待って割増賃金未払いの刑事告発を監督署にして下さい。公訴時効は3年になっています。ブラック企業を嵌めるための立法上の罠です。

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  • 2年というのは、賃金未払いの時効です。 3ヶ月というのは、労働基準監督署が指導するなら・・・みたいな感じで根拠がありません。 でも、もし民事で裁判等する気があれば、不法行為とするなら時効は3年です。 タイムカードは十分な証拠になります。 会社側には労務管理する義務があるため、勝手に労働してただけなんて言い訳は通りません。 それなら、労働せず帰るよう指導するなり、仕事量を減らすなりしなくてはいけないのです。 できれば、何時にどのような仕事をしてたという証拠もあるといいです。 労働内容をメモしたものでもかまいません。 本気で未払い賃金を請求する気があるなら、 労働基準監督署に相談するのではなく、 裁判をするつもりで、法律相談センター等に行って、法律科に相談してください。 30分5千円くらいの相談料です。 通常訴訟よりも期間がかからず、費用も安い、少額訴訟、支払督促、労働審判等の方法もあります。 これらは、弁護士等に頼まなくても、自分でもできます。 労働基準監督署は、無料で相談ができ、注意や指導をしてもらえるという意味では、いい機関かもしれませんが、 職員によって対応がまちまちで、なかなか動いてくれません。 労働基準法違反で申告や告訴というかたちをとって動いてもらってもいいかとは思いますが、 本気で未払い賃金を請求するなら、労働基準監督署には、あまり期待せず、他の行動をとった方がいいかと思います。 ちなみに休日については、公休が取れないなら休日割増賃金が支払われる必要があるだけで、休みが取れなかったこと自体は問題ないのが事実です。 補足について、 残業申請書があっても、タイムカードは証拠になります。 ただし、残業申請書の使用を拒否された事実の分かる証拠があると、より確実です。 遅延割増分というのは、遅延損害金という言葉になります。 在職中なら5%か6%、退職後なら14.6%が請求できます。 もし裁判をするなら、付加金といって、賃金と同額を慰謝料的なものとして請求できます。 有給休暇というのは、出勤したのと同じ扱いになるというものなので、 基本的には有給休暇分の賃金は請求できません。 退職時の例外はありますが。 しかし、有給休暇を消化する権利はありますので、 まず有給休暇の使用を請求して、認められないなら労働基準法違反の可能性がありますし、 有給休暇として休んだ後、通常に勤務した場合と同じ賃金が支払われなかった場合、欠勤したとして控除された場合には、その分の賃金を請求することができます。 それと、これらは、請求する権利があるだけで、支払われるかというと少し違います。 労働基準監督署からの指導では一部しか応じないだろうし、 労働基準法違反で刑事告訴して送検されても、会社は国に罰金を払うことになるだけで、労働者に支払うことを強制するわけではありません。 また、裁判でも、どれくらいで和解するかというかたちに なることが多いです。 なので100%支払われることは、なかなか無いですが、きちんとやればある程度は支払わせることができます。

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