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失業中で、来週水曜日に初めて認定日に失業手当の受給資格を受けにハローワークへ行きます。 実はハローワーク以外での転…

失業中で、来週水曜日に初めて認定日に失業手当の受給資格を受けにハローワークへ行きます。 実はハローワーク以外での転職活動により次の仕事の内定を頂いたのですが、再来週月曜日から出社です。 水曜日の認定日にハローワークへ行き、木曜日に就職届けを再びハローワークへ提出しに行こうと思うのですが、この様な短期間でも失業手当はきちんと受け取ることができますか??

補足

会社都合での退職でした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の会社を辞めた理由にもよります。 自己理由で退社されたのならだいたい3か月の期間を経て受給になりますし、会社側の理由により退社なら手続きをした時点から受給対象期間に入ります。 来週の水曜日が、受給対象期間に入って初めての認定日なら前回手続きをされてから28日分の失業手当がもらえます。

  • 出ると思います。っつうか、出ます。 認定日は前日までの失業状態を認定する日なので、就職日が認定日の後であれば、認定日の前日までの失業の認定がされれば問題なく出るはずです。 更には、その認定日から就職日の前日までの基本手当も、次の認定時に失業の認定を受ければ受け取れます。 先に回答されている方が、再就職手当について話しておられますが、基本手当や再就職手当などを受け取ってしまうと、その時点で雇用保険の被保険者期間がゼロになります。最初の認定日と言うことですから、基本手当を含めて、受け取らなければ再就職先での被保険者期間とこれまでの被保険者期間が通算されることになります。再就職手当は、大雑把にいえば、基本手当の支給残日数分の約半分ですから、通算した方が良いか、少しでも受け取ったほうがいいかは考えたほうが良いと思います。おそらく、一切受け取らないで再就職をしたいと申し出れば、それをダメだと言われることはないと思います。あくまでも「おそらく」ですが。 それから、就職の届け出は、原則として就職日直後の認定日ということになっています。就職後にそんな時間はないということであれば、就職日の前日に届け出ることができ、その際に就職日の前日までの失業の認定を受けられます。それより前に届け出てしまうと、もう一度必ず本人が認定を受けに行かなければならないようです。水曜日が認定日で、就職日が翌週の月曜日ですと就職日の前日は認定日と同じ週の金曜日(土日はハローワークは休みなので)ですから、金曜日に行くのが良いか、と…も言えないのがお役所仕事で、その場合、金曜日までの失業の認定しかできなくて、新たに失業認定申告書が渡されて、土日二日分の内容を記入して送ってくださいということです。送ってくださいなので、郵送すればいいのだと思いますが、そこまで明記されていないので、認定日にでも確認してきましょう。 最初の方で、その認定日から就職日の前日までの基本手当も、次の認定時に失業の認定を受ければ受け取れます、と書いたのは実はこのことだったのです。 面倒くせぇな、月曜日とか土日祝祭日の翌日を就職日にするのって。郵送でいいんだとしても、どうせ、切手代なんかくれないんでしょうしねぇ? まあ、基本手当も再就職手当も一切受け取らないことにすれば関係ないのかもしれないですけど。 そういう点はよく相談して決めてください。もしかしたら、再就職先が5か月後に倒産したら、その時は受給資格が無くなっちゃってますから。まあ、ない…と思います。試用期間中に業績悪化で退職勧告を受けたという質問を最近見たような気もするけど。

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  • 再就職の会社に初出勤する前日までは支給されます。 また、3分の2以上日数が残っていれば残りの60%は再就職手当として受給できます(3分の1では50%)のでハローワークに確認してください。

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