解決済み
副業先の雇用保険昼正社員で8時間労働した後、副業で7時間労働したとします。 正社員は週休2日、副業も同じく週休2日。 この場合、本業で雇用保険に加入していますので、副業先では加入しないことになりますが、労働時間超過などの問題点がありますでしょうか? 知人が昼夜働いているのですが、夜勤先で加入していた雇用保険を外して日勤先で加入しなおしたところ、夜勤のシフトがかなり削られてしまったそうです。夜勤先に理由を尋ねたら、「雇用保険に加入していないスタッフは、週20時間以下のシフトじゃないと働けないんだ」と言われたそうで。 そんなことってあるのですか?
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雇用保険は、主たる所得のところで加入することになります。 本業と副業がある場合は、本業で加入することになります。 法定労働時間は1日8時間、1週40時間であり、そもそも法定労働時間を超える労働契約は結べません。 法定労働時間を超えて働くためには36協定が必要ですし、法定労働時間を超えた労働時間には25%割増の超勤手当が発生します。どちらの事業主が負担するのかは明確ではありませんが、あとから契約した事業主が負担するのが筋でしょう。 ただし実務上は、どちらの事業主も負担しないことと思われます。 後から契約する事業主が、本業をもっているがゆえに支払わなければならなくなる超勤手当を負担するだけの配慮をするのであれば、そもそも本業をもっている人を雇わないはずだからです。大手スーパーには、本業をもっている人を雇わないというところがあります。 20時間という制限は本業をもっていてそちらで雇用保険に加入している人には関係ありません。 どちらも20時間以上なのであれば、どちらが主たる所得かというのは、本人が選べばいいことです。が、一方が20時間未満なのであれば、自動的にもう一方が主たる所得ということになります。 20時間以内にしておけば、雇用保険加入義務はないので、夜勤先事業主はリスクをさけるために労働時間を減らしたのかもしれませんね。リスクとは、雇用保険加入要件を満たしているのに加入していないといわれることですが、本業をほかにもっている以上、そのリスクというのは杞憂にしかすぎないといわざるを得ませんが。 clover_excuseさん おおむね30時間というのは、社会保険(厚生年金、健康保険)のことではなかったかな。
週30時間を超えたり、週5日以上勤務だと雇用保険の対象になるので、30時間以内にするという意味ではないでしょうか。
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