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労働基準法では、休憩時間は6時間を超えると 45分間置かなければならないと定められていますが 6時間ちょ

労働基準法では、休憩時間は6時間を超えると 45分間置かなければならないと定められていますが 6時間ちょ労働基準法では、休憩時間は6時間を超えると 45分間置かなければならないと定められていますが 6時間ちょうどの労働時間の場合は休憩時間は必要なのでしょうか?

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1,430閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩については、使用者は労働時間が ・6時間を超える場合:少なくとも45分 ・8時間を超える場合:少なくとも1時間 とありますが、 ・6時間ちょうどなら付与しなくてもよい。 ・8時間ちょうどなら45分でよい。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/kyukei.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 現実的に6時間ぴったりの労働時間は不可能です。 タイムカードを押すのが1分早くとも、遅くともアウトです。 実際に、それだけの時間拘束されているのに、時間を調整して6時間ぴったりにすると、今度は残業代の未払いとかになります。 この前、マックが何十億か支払いましたね。

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    ID非表示さん

  • 休憩は実労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労基法第34条1項) 不要であれば、取らなくても大丈夫です。しかし使用者の責務にもなるので相談した方が良いですょ。 頑張ってくださいね☆ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/007.htm

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