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日勤のみだったのですが、会社で夜勤を強いられています。 組合に聞くと、アンケート調査とのことでしたが、人事から、調査書…

日勤のみだったのですが、会社で夜勤を強いられています。 組合に聞くと、アンケート調査とのことでしたが、人事から、調査書として日勤者全員に配布されました。 でもその内容は、1.対応できる。は20時30分から次の日の8時30分。2.シフトによっては対応できる。3.対応できない。でした。 アンケートと言われているのですが、2、3番については、具体的に理由を書け。と書いてあり、確証を得るため、診断書を提出していただく場合がある。とのこと。私は今年4月に人間ドックで心臓に異常がみられる。との結果だったので、それを、参照してください。と記入したら、後日、人事に呼び出され、これでは、夜勤の可か不可か、医者ではないので判断できないとのことで、診断書の提出を依頼受けました。医者に、病名と、出来ない理由、期間、夜勤が可か不可か記入してもらうようにとのないようでした。 これって、アンケートでなく、強制でしょうか。健康診断結果だけではだめなのでしょうか。 それを組合に話すと、会社へは電話してくれたのですが、なぜ、あの人だけ夜勤入らないの?と聞かれたときに、証明するものがないから、診断書をだしてもらいたい。と言われたと言ってました。 日勤者のなかでも、半分くらいは、老人介護、傷病などの理由で対応できないにしたのを私は知ってます。 みなさんの、いろいろな意見、アドバイスを聞かせていただけるとありがたいです。

補足

私は3.対応できないにしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事の立場のものですけど、法的に必要な情報を収集させる為に 調査書にて調査するのであって、アンケートと書くと非常に 軽いものと考えやすいですが、会社の指揮命令件に対して 正当な理由での拒否とされるような状態であるかどうか 確認する為の非常に重要なものです。 まずは最初の拒否をするものの対象を洗い出す 目的のものなんでしょうね 他の回答者の意見通り、可能と回答すれば、事実上承諾したことになりますね まあ 承諾は関係ないのですけどね 指揮命令による 夜勤命令なのですから… 夜勤が有る会社で 今まで日勤のみの対象にして 調査書を配布して 会社が字指揮命令件を発動して夜勤勤務命令を出したときに 夜勤が出来るのか。出来ないのであれば正当な理由であるか判断する為の資料を 提出しろということですよね 他の回答者の回答もありますが、夜勤が無い就業規則であれば 従業員の過半数を超える組織、または個人に同意の上で 各種協定や終業規則の変更を行わないと、法的にはいけません。 ただし、すでにその規定が有る状態で 夜勤勤務を行うのであれば 会社側から指揮命令権利を発動することになり、事実上拒否は出来ませんが 判例上から、拒否できる正当な理由が有る場合は拒否が出来ます。 それを、洗い出しているのでしょうね。 アンケートではなくて、そういった意味の調査書であれば 会社は提出を求めることが出来ますし、プライベートな理由で 調査内容や、詳細提出を拒否が出来ますが 会社側は知りえた事実のみで 正当な理由であるかどうかを 判断すればよいと判例上もされています。 つまり、健康診断だけにして、診断書は提出しませんということも可能ですが 診断結果を、会社の産業医が確認して 夜勤でも問題ないと判断された場合は 夜勤命令に従う義務が生じます。 ですので、夜勤勤務が出来ない状況であると明確で 診断書提出で医師からの夜勤は就労不能と意見があれば 正当な理由によるものと間違いなく判断が出来ますので そう質問者に要求した のでしょうね。 会社側は、回収された調査書を基に、弁護士などに確認を行い 夜勤勤務の拒否ができる正当な理由であるかどうかを 確認に入ると思われます。 就業規則に夜勤が可能な状態で 会社の夜勤をしろという指揮命令に拒否 出来る正当な理由は相当、ハードルが高いです。 実際に話は多少違いますが、転勤や長期出張命令を出す際に 拒否をした社員に対して、次のような本人聞き取り 証拠資料提出まで行うこともあります。 本人はあまりにも詳細な情報の為 詳細なことはプライベート情報の為 拒否をしますと回答される場合が最初は ほとんどですが 会社は知りえた事実のみで、正当な理由出るかどうかを 判断すればよいとの判例に基づき、情報提供の強制はしませんが 現状では正当な理由であるか否かを判断できない旨を伝えるだけなのです。 >老人介護 介護義務が有るかどうか その対象者の法的な介護の義務の順位は? 家族や、親戚の協力は? 介護の協力度合いが悪い親族は何らかの理由は? 個々まで聞き取りを行います >傷病 実際に勤務をするにあたり、問題が生じるのか 病院への通院のみだけの話なのか? 残業を制限すれば、夜勤の通常時間であれば問題は無いのか? 週単位での夜勤と日勤の切り替えが体の負担がかかり困難であれば 1ヶ月単位で 切り替えに必ず休日をはさむやり方ではどうなのか 本当にかなり細かいことまで聞き取り調査を 行い 反面的な照合を 弁護士の弁護士法23条2項に基づき 該当する関係機関に 報告の請求を行い調査することもあります。 どこまで、その勤務先が対応するのか分かりませんが 修業規則上に夜勤が可能となっており、いままで夜勤指揮命令権を行使しなかった 対象者に対して、どれだけ公正な判断をしたのかが会社側は逆に 従業員から見られることとなるので、かなり手間をかけて行う会社も多いですし 私の勤務先では事実そこまで調査します。

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  • はぁ? 労働組合があるのに直接個人個人に交渉してるの? で、労働組合は36競艇を締結する必要があるのでまずは会談を設けろ。個人への直接干渉は一切認めない。と言わなかったの? 何の為の労働組合だよ。 まずは会社側に夜勤をさせる前提でアンケートを求めた根拠を提示させなよ。 で、医者じゃ無いから判断出来ないなら診断書出しても意味ないじゃないか。それに会社側が診断書の提出を求めている以上、当然ながら検査費用、診断書作成費、検査日の給与はちゃんと保障するんだよね? まさか負担しないなんていわないよな?またそのアンケートは当然無記名で行われる物だよね? そうじゃなければ、事実上、夜勤担当の選出で、夜勤を承諾したと判断したと言い出すのが丸解りじゃないか。 労働組合としては組合員に直接交渉する物であり、単にアンケートであるなら診断書の提出の必要性が無く、不当に扱われる可能性がある。また根拠が提示されていないので答える必要性が無い。 として突っぱねれば良いだけだ。

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