まずは「付随業務」「付随的業務」の定義を記載します。 ・「付随業務」 政令26業務と密接不可分な行為又は一体的に行われる行為のことをいい、政令26業務の一部に含まれるもの ・「付随的業務」 政令26業務に伴って付随的に行う、政令26業務「以外」の業務 次に「26業務」の参考URLを貼っておきます。 http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htm 以上を踏まえ、ご質問にある『取引先との直接交渉及び契約業務、立会、動作確認、完了に至るまでの一連の全責任』が「何に該当するのか」を考えると、まず「5号の該当業務ではない」ということは断言できます。これは「5号業務の定義」を確認すれば一目瞭然です。 次に言えることは「付随業務」や「付随的業務」ではない可能性が高いということです。 ご質問のケースにおける「付随業務」は、つまりは「5号業務と密接不可分又は一体的に行われる行為」となりますが、5号業務の定義を確認しても『』内の業務には「密接不可分」「一体的」に当てはまるものがありません。 また「5号業務に伴って付随的に行われるか」についても、『』内の業務は5号業務とは「独立した業務」のように思えます。 ※ただ「付随的業務」についてはっきりと「該当しない」と断言はできません。ご質問のケースにおける「5号業務」との関連性の有無や、関連性があった場合の「どのような関係があるのか」がはっきりと分からないためです。 「他の26業務か?」というご質問に関しても、「何」について『』内の業務を行うかが分かりませんので、「26業務に該当するか否か」も含めて詳細な説明は困難ですが、すくなくとも『』内の全ての業務をカバーできる26業務は無いと思います。 ※「立会」「動作確認」「完了」は1号(システム開発)や2号(機械設計)、或いは12号(デモンストレーション)などであれば該当する可能性がでてきます。「契約業務」は24号(テレマーケティング)や25号(セールスエンジニア、金融商品の営業)などであれば該当してくると思われます。 >さすがに違うと思うので派遣元に相談したいのですがどうやって相談しようか悩んでます。 仰る通り、まずは派遣会社の担当者(或いは苦情相談窓口)に相談されるのが良いと思います。 質問は「『』内の業務が契約外かどうか」の確認と、契約外の場合に「どういう対処をとるべきか(或いはとってもらえるのか)」になります。 個人的には「契約内容を実態に合わせてもらう」というのが一番だと思いますが、派遣先との関係性もありますので、まずは派遣会社に判断を仰いでください。また、派遣先との交渉が必要となった場合も、必ず派遣会社に間に立ってもらってください。 ただあまりにも「契約外だからやらない」という態度をゴリ押ししてしまうと、職そのものを失う危険性がありますので、よく相談をしながら妥協点を探るのが良いかと思う次第です。 以上、ご参考になれば幸いです。
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