解決済み
バイトの時給について質問があります。私は北海道に住んでいてバイトをしているのですが現在の最低賃金は691円、10月6日からは705円と最低賃金が上がりますよね? 実は先週、時給861円で募集していたバイトに応募したところ採用されたので10月6日から出勤を始めるのですが時給は861円で固定でしょうか? 最低賃金が上がるから875円にしないといけないという事は無いのですか? また出勤時間が通常19:00〜23:00、金曜と日曜は残業有りで19:00〜1:00までなのですが深夜手当が付かないのではないかと警戒しています。 理由は19:00出勤だというのに北海道では高い方の861円という時給だからです、これは現在の北海道の最低賃金の1.25倍で最初から深夜手当が付いているようなものです。 元々時給が高いので例え1時間分の深夜手当が付かなくても我慢しようかと最初は思っていましたが面接の時に金曜と日曜は残業があって1:00まで働いてもらうと聞かされたのでそうも行かなくなりました。 そして求人雑誌にも面接の際にも深夜手当が付くと明示される事はありませんでした。 給料を貰って計算した時深夜手当が付いてない給料だった時どうすれば良いですか? また今から何か対策する事はあるでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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最低賃金が引き上げられるぶんを現在の賃金から引き上げないといけない決まりはありません。 上がらないとみてほぼ間違いないかと。 深夜手当ての支給は雇用者の義務ですが、被雇用者が納得していれば未払いでも成立します。 深夜手当ての無い仕事も日本にはたくさんあります。 本来なら面接時、若しくは採用の通知を受けたときに手当ての有無を確認して、無いのが不当だと思えば辞退するのがスマートでしたね。 働き始める前の今からでも採用先に確認したほうが双方にとって都合が良いかと。
・最低賃金は、賃金額をそれ以上の額ににしろ、というものです。 最低賃金の上げ幅に応じて賃金を上げろ、という根拠にはなりません。 ・所定の時給額が、深夜割り増しを含むものであるかどうか、採用のときに労働条件通知書など書面で確認して下さい。 ・〉深夜手当が付いてない給料だった時どうすれば良いですか? 請求しても払われないときは、最終的には裁判です。 個人加入の労組に入って団交するほどの覚悟もないのなら、事前に労働条件を文書で確認しておくか、そこで働くのはやめておくことです。
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