円満退職したいのであれば、就業規則にのっとって退職を申出ることになります。 事業主が承諾するなら即日退職(合意退職)も成立します。 が、一方的な退職(任意退職)は最短2週間かかります。試用期間といえども、解雇権が留保されているというだけで雇用契約には変わりありませんから。 職務規定に反するかどうかは就業規則次第です。もし1ヶ月前までに申出る規定があるなら、2週間でむりやり任意退職するのは服務規律違反です。 補足 懲戒には退職金減額などがありましょうが、試用期間ではどうせ退職金もありませんし、懲戒といっても事実上なにもできません。 また試用期間中では引き継ぐこともないでしょうから、早めの退職に会社が応じる可能性はきわめて高いです。 急にむりやり退職して実損害が発生すれば損害賠償請求される余地はありますが、会社は因果関係を立証しなければならず、立証したとしても裁判所が認める可能性はきわめて低いので、事実上なにもしないと思います。が、就業規則を無視してむりやりやめれば円満退社は望めません。塩を撒かれるかもしれません。
試用期間中とは言え、会社に在籍している以上、会社の規定に沿っ手手続きしましょう。 そうすれば円満退社は可能です。 この時期に試用期間内にあるということは中途採用ですか? ハローワークを利用しての中途採用であれば、そっちのほうの手続きも確認しておきましょう。 補足について 服務規定と言うのは会社の中のことなので、ここで聞かれても困ります。程度にもよりますし。 よほど重大なこと(顧客名簿や社外秘の企画書を同業他社に持ち込んだとか)だと、懲戒解雇もあり得ますかね? 以前仕事をしていた会社で、上司と言うか先輩でしたが、何か月も勤務記録を実際より大幅に時間数を水増ししていたのを社長にとがめられ、直せと言われたら半分以下になって、それでも十分懲戒解雇にあたるだろうと思いましたが、その時点では解雇はなく、その後何をしたのか知りませんが、それを会社が口外しないという約束をした上で解雇された人がいました。 ですので、よくわかりません。規定もそうだし、担当役員や社長の判断でも違ってくるでしょうしね。 まあ、私が社長だったら、あの勤務票の就業時間の水増しが発覚した時点で、クビにしてますけど。勤務態度も悪かったし。
試用期間って、従業員も会社側もお互いを試す期間なので、問題ないと思います!(もちろん、定められた退職の手続きは必要)違反があった場合は、減給、罰則金の発生があるかもしれませんね。
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