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失業給付金ついて 現在求職中でハローワークに通って失業給付を受けています。前回の認定日は9月7日で、その時点での給付…

失業給付金ついて 現在求職中でハローワークに通って失業給付を受けています。前回の認定日は9月7日で、その時点での給付の残日数は13日でした。 次の認定日は10月5日なのですが、本日知人からの紹介でアルバイト先が決まりました。 アルバイト先には10月1日から出勤可能と伝えておりますが、認定日前の1日から出勤した場合でも、残日数の13日分の給付金は全額支給されますか? 9月7日から13日間は失業中だったので、しおりを読んだ限りでは支給されると思ったのですが…知人から、残日数の間(9/7~9/21)は失業中でも認定日(10/5)の時点で就職が決まっている人には支給されないと言われ不安になってしまいました…。 娘の保育園でお金がかかるので、支給されるとありがたいのが本音なのですが(>_<;)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支給残り分が9月20日で消化し終わり、就業初日が10月1日であれば問題なく全額支給されます。お手当の支給は「仕事が決まった日」まででなく、「就業初日の前日」までいただけることになっているからです。 ※認定日もアルバイトがある場合、10月1日前の任意の日(つまり、明日中)に臨時の認定手続きに行っても構わないのですが、その場合は「受給のしおり」に備わる採用証明書の提出が必要になります・・・

  • 規定では、就職が決まったら「就職日の前日に来所し、認定日変更手続きを行う」事になってます。すなわち再就職に伴う雇用保険給付手続きです。 雇用先からの就業証明(内定)を持って、正規雇用日前日にハロワに出所すれば支給されるはずですよ。

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