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失業保険についてです。私はこれから傷病手当金の申請を行うため失業保険の手続きはまだしない予定です。その場合、ハローワーク…

失業保険についてです。私はこれから傷病手当金の申請を行うため失業保険の手続きはまだしない予定です。その場合、ハローワークにその手続きをしに行くんですよね?ちなみに離職票はあるので早めに行くに越したことはないと思いますが何日以内に手続きして下さい的な期限はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」を申請します。 最長3年間、受給期間を含めると4年間延長することが出来ます。 その後、病気が治り、医師より「就労可能証明書」を書いてもらうことができれば、その書類と離職票その他の必要書類を持参し、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職登録を行い、失業手当(基本手当)受給の申請手続きをとります。

    ID非表示さん

  • 傷病手当金の申請と言うのは、健康保険組合の傷病手当金のことを言ってますか?それとも、ハローワークの傷病手当のことを言ってます? 健康保険組合の傷病手当金は、離職日の前から受け取っていないと、離職後に継続しては受け取れないと思いましたが、気のせいでしょうか? つまり、「離職後から受け取る」ことは出来なかったような…。離職前に休職をしていて、その間傷病手当金を受給していたのであれば問題はないと思います。 ハローワークへは1か月以内くらいに行けばいいんですが、傷病手当金の方が気になります。まあ、申請してもらえるのであれば、それはそれでいいんですけど。

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  • HWで雇用保険延長の手続きを取ったほうがいいと思います。 傷病手当がいつまで出るかにもよるので、早めにハロワに連絡してください。 延長手続きは郵送でも出来たはずです。おだいじに。

    ID非表示さん

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