私の観察によると、労基署の権能を誤解されている方が非常に多いようなのですがそこは大丈夫でしょうか? 『法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしない』という事態が起きているなら、異議申立て又審査請求をすることができます。行政不服審査法7条。 不作為の違法確認の訴え又は義務付けの訴えが提起できる場合もあります。行政事件訴訟法37条、37条の2。 そもそも不作為が違法なら国家賠償も請求できます。国家賠償法1条1項。 国家公務員たる労働基準監督署の職員を縛る法はいろいろありますよ。 憲法、国家公務員法、労基法、刑事訴訟法、行審法、行訴法、国賠法などが代表例でしょうか。 それでも足りないとお考えならばあとは立法の問題です。 立法されていないような問題ならば、それは行政府の問題なのではありません。 立法の問題なら、有権者の態度と行動力こそが問題です。
労基署が、やるべき仕事をやらないなら、 その労基署の上部機関である労働局に こんなのありですか、と問い合わせてみて、 その労基署が怠慢であるという回答なら 善処してもらえると思います。 なお、労基署は、労災保険料の申告や 労災認定も扱っていますが、 「労働基準法に違反すること」を 取り締まるのがメインの役所ですので、 職場内での嫌がらせ問題の相談などは 対応できないかわりに、 しかるべき相談先を教えてくれます。
都道府県の労働局に相談してみたらいかがでしょう。
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